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製品表示の立入検査

ページID:0002206 更新日:2023年7月13日更新 印刷ページ表示

平成24年度より、事業者に対して商品を適正に販売しているかの立入検査が、県から市に移譲されました。
この検査は、消費者が品物を購入したり使用したりする際に、適切な情報提供を受けることができるとともに、ガス、電気用品、消費生活用製品や家庭用品など、品質や使用方法について適正に表示してあるものを販売しているかなどを、法律に従って確認します。
「立入検査員証」を携帯した2名の市職員が検査します。事業者の方のご理解、ご協力をよろしくお願いします。

対象製品

  • 電気用品
  • 電気冷蔵庫、電気洗濯機、扇風機など
  • ガス用品・液化石油ガス器具
    ガス(プロパンガス)コンロ、ガス(プロパンガス)瞬間湯沸器など
  • 消費生活用品
    乳児用ベッド、石油ストーブ、圧力鍋など
  • 家庭用品品質表示法
    衣服、台所器具、電気用品など

検査

  • 検査事項
  • PSマークの有無やその他表示すべき事項について確認します。
  • 事前連絡
    検査実施については事業者に事前連絡はしません。
  • 検査品目数
    1店舗につき2~3品目確認します。

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