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小規模企業等補助金の概要
尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。この補助金では、市内商工業の中核を担う小規模企業等の振興や活性化を目的とし、人材育成や販路拡大等に関する取組に係る費用を5万円を上限に補助します。
小規模企業等補助金に関するお知らせ
令和6年度申請受付期間は下記のとおりです。
令和6年6月3日(月曜日)~令和7年3月10日(月曜日)
予算の範囲内での交付となりますので、期限内でも受付を終了することがあります。
補助対象事業、補助対象経費及び補助率
区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
---|---|---|---|
1.人材育成 |
自社の従業員の人材育成を目的に行う事業 1.中小企業大学校が開講する研修等 2.中部職業能力開発促進センター(ポリテクセンター中部)が開講する研修等 3.その他の人材育成を目的とした研修等 |
受講料 | 2分の1 |
2.雇用確保 |
自社での雇用確保を図るために行う事業 1.就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 2.就職情報誌等に従業員募集記事を掲載した際の掲載料 3.その他の雇用確保を目的とした事業 |
1.出展小間料 2.掲載料 |
2分の1 |
3.販路拡大 |
事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業 1.自らの製品や技術について見本市、展示会等に出展する事業(販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件) 2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業 3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業 4.その他の販路拡大を目的とした事業 |
1.出展小間料 2.ホームページ開設等に関する費用 3.看板作成及び設置に関する費用 |
2分の1 |
4.安全対策 |
自らが事業を行う建築物や敷地に防犯カメラを設置する事業。ただし、市内に設置するものに限る。 |
防犯カメラの設置費用 | 2分の1 |
5.デジタル化
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デジタル化のために行う以下の事業 1.キャッシュレス決済を導入するための事業 2.電子商取引サイトを開設するための事業 3.自らの事業を効率化する事業 |
1.キャッシュレス決済関連機器購入費用 2.電子商取引サイト開設費用 3.効率化のためのソフトウェア購入費用 |
2分の1 |
補助対象経費の具体例
当補助金における対象経費の具体例は以下のとおりです。
下記の具体例以外で補助金申請をご検討されている事業者の方は、事前に産業課商工振興係までお問い合わせください。
対象区分 | 補助対象経費の具体例 |
---|---|
1.人材育成 |
いずれの場合も、従業員等が受講するものに限ります。 |
2.雇用確保 |
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3.販路拡大 |
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4.安全対策 |
いずれの場合も、市内に設置するものに限ります。 |
5.デジタル化 |
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補助金額及び補助上限額
(注意)補助対象経費は税抜の金額で計上してください。
1事業所につき1~5の区分の合計でこの年度当たり50,000円を上限として
補助対象経費の半額。
補助金額の算出方法について
(例)補助対象経費(税抜)が50,000円の場合:50,000円÷2=25,000円
(例)補助対象経費(税抜)が250,000円の場合:250,000円÷2=50,000円*
(*)計算上は125,000円となりますが、当補助金の上限額が50,000円のため、50,000円となります。
交付対象者
以下の要件をいずれも満たすかた
- 中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
- 市内に事業所を有し、事業を行っているかた
- 市税の滞納がないかた
申請方法
以下の書類を補助対象事業の完了後、速やかに市役所産業課へ提出してください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書
- 事業完了を確認できる書類(修了書、チラシ、写真などの写し)
- 補助対象経費の支払いを証する書類(領収書、振込依頼書などの写し)注意1
- 防犯カメラの適正な運用に関する宣誓書及び設置箇所の写真(安全対策区分の場合のみ)
- 効率化の内容がわかる資料(自らの事業を効率化する事業について申請する場合のみ)注意2
- 補助金請求書
以下のいずれかの方法にて提出してください。
- 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
- 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課 宛)
- メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 産業課 宛)
注意1【補助対象経費の支払いを証する書類について】
納品書や請求書を3.の補助対象経費の支払いを証する書類とすることはできません。必ず領収書や振込依頼書、利用明細書などの補助対象経費を支払ったことが分かる書類を添付してください。
注意2【効率化の内容がわかる資料について】
購入した物品名、購入目的、効率化の取組内容について任意の様式で記載して提出してください。
ただし、業務用ソフトウェア購入の場合は、ソフトウェアのカタログ等の提出で代用することができます。
記入時の注意点
補助金交付申請書兼実績報告書及び補助金請求書を記入いただく際は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルの使用をお控えください。
よくあるご質問にお答えします
Q1インターネットで購入したものも対象となりますか。
A1対象となります。支払いが完了したことのわかる書類(支払い完了画面を印刷)を提出してください。
Q2本店(市内)と支店(市外)があり、支店(市外)で使用するために購入したものは対象となりますか。
A2対象外となります。本店(市内)で使用するために購入したものは対象となります。
Q3補助対象経費を計上する場合、税抜で計上をしますか。
A3当補助金の補助対象経費は、税抜となりますので、記入の際は税抜でご記入ください。
Q4補助金の交付申請は、1回だけですか。
A4補助上限額の5万円に達するまでは、複数回に分けて申請できます。また、複数の区分について一度にまとめて申請していただくことも可能です。
Q5前年度中にこの補助金を申請していた場合でも、今年度に新たに申請することはできますか。
A5当補助金は年度ごとに補助限度額まで申請可能ですので、前年度に申請した方も今年度新たに申請することができます。
Q6今年度の申請受付が開始される前に行った事業も補助対象になりますか。
A6令和6年2月1日以降に完了した事業であれば補助対象になります。
様式等ダウンロード
【必須書類】
【申請する区分によって必要になる書類】
【以下の様式は、購入した品数や領収書・レシートの枚数が多い場合に、必要に応じてご使用ください(必須書類ではありません)。】