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【令和8年度】小規模企業等補助金の概要
尾張旭市では、「尾張旭市小規模企業・中小企業振興基本条例」の平成31年4月1日施行を機に、小規模企業等のみなさまを対象とした「尾張旭市小規模企業等補助金」を交付しています。対象の事業を実施する際には、ぜひ本制度をご活用ください。
小規模企業等補助金概要
1.はじめに
「交付申請の手引き」を作成しています。申請等に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。
小規模企業等補助金交付申請の手引き [PDFファイル/310KB]
2.交付申請受付期間
令和8年度申請受付期間は下記のとおりです。
通常枠
申請受付期間:令和8年6月1日(月曜日)~令和9年3月8日(月曜日)
補助対象期間:令和8年3月10日(火曜日)~令和9年3月8日(月曜日)
デジタル化対策枠
申請受付期間:令和8年2月20日(金曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
補助対象期間:令和8年2月20日(金曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
【注意】
- 補助対象期間外に実施した事業については、補助対象外となりますので、ご注意ください。
- 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
- 申請された補助金の額が予算額を超えた場合は、上記期間内であっても申請の受付を終了します。
3.補助対象者
以下の要件をいずれも満たすかた
- 中小企業基本法に規定される小規模企業者及び中小企業者のかた(詳細は、中小企業庁HP「中小企業・小規模企業者の定義」<外部リンク>についてをご確認ください。)
- 市内に事業所を有し、事業を行っているかた
- 市税の滞納がないかた
※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等
4.補助対象事業、補助対象経費及び補助率
⑴ 通常枠
- 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおりです。
- 補助上限額は1事業者につき1~3の区分の合計で年度当たり5万円
※ただし、創業5年未満の事業者であって、尾張旭市で実施する特定創業支援等事業(創業セミナー)による支援を受けた方(以下「創業者」という。)については、補助上限額を10万円に引上げ
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 1.人材育成 |
人材育成を行うために行う以下の事業 1.中小企業大学校及び中部職業能力開発促進センターによる研修等を従業員等が受講する事業 2.その他能力を開発できる研修等を従業員等が受講する事業等 |
受講料等 | 2分の1 |
| 2.雇用確保 |
雇用確保を行うために行う以下の事業 1.自社での雇用確保を図るため、就職フェア、合同企業説明会等に出展する事業 2.その他雇用確保を行うために情報誌等へ記事を掲載する事業等 |
1.出展小間料 2.記事掲載料等 |
2分の1 |
|
3.販路拡大 |
事業拡大及び販路開拓を図るために行う以下の事業 1.自らの製品及び技術について展示会、見本市等に出展する事業(その場で自社商品の販売等を行う場合は尾張旭市のPRを行うことが条件) 2.自らの事業に関するホームページを開設または改修する事業 3.自らの事業を広告するための看板を作成及び設置する事業 4.その他販路拡大を行うために自らの事業または製品を宣伝する事業等 |
1.出展小間料 2.ホームページ開設等に関する費用 3.看板作成及び設置に関する費用 4.宣伝費用等 |
2分の1 |
⑵ デジタル化対策枠
- 各事業区分の補助対象事業及び補助対象経費並びに補助率は以下のとおりです。
- 補助上限額は、1事業者につき年度当たり10万円
| 区分 | 補助対象事業 | 補助対象経費(税抜) | 補助率 |
|---|---|---|---|
| 4.デジタル化 |
デジタル化を推進するために行う以下の事業 1.キャッシュレス決済を導入するための事業 2.自らの事業に関する電子商取引サイトを開設する事業 3.自らの事業を効率化する事業 |
1.キャッシュレス決済関連機器購入費用 2.電子商取引サイト開設費用 3.業務効率化用ソフトウェア等購入費用 |
4分の3 |
補助対象経費の具体例
補助対象経費の具体例は以下のとおりです。
下記の具体例以外で補助金申請を検討されている事業者の方は、事前に産業課商工振興係までお問い合わせください。
| 対象区分 | 補助対象経費の具体例 |
|---|---|
|
1.人材育成 |
人材育成を行うために行う以下の事業
|
|
2.雇用確保 |
|
|
3.販路拡大 |
|
|
4.デジタル化 |
(*1)生成AIサービスをはじめ、デザイン作成ツールやその他のクラウド型業務支援ツールの利用料については、業務効率化又は販促業務の高度化に資する場合に限り、補助対象とします。 補助対象期間において、当該サービスの活用に関するセミナー又は講義を受講し、受講したことを証する書類(受講証明書等の写し)が必要です。 |
補助金額及び補助上限額
⑴ 通常枠
1事業所につき1~3の区分の合計で、年度当たり5万円を上限として補助対象経費の2分の1
※創業者の場合は、上限10万円。
(注意)消費税分は対象となりません。
⑵ デジタル化対策枠
1事業所につき4の区分のみ、年度当たり10万円を上限として補助対象経費の4分の3
(注意)消費税分は対象となりません。
補助金額の算出方法について
通常枠において、
(例)補助対象経費(税抜)が50,000円の場合:50,000円÷2=25,000円
(例)補助対象経費(税抜)が250,000円の場合:250,000円÷2=50,000円*
(*)計算上は125,000円となりますが、当補助金の上限額が50,000円のため、50,000円となります。
5.申請方法
以下の書類を補助対象事業の完了後、速やかに市役所産業課へ提出してください。詳細は手引きのp.5~6でご確認ください。
- 補助金交付申請書兼実績報告書
- 補助金請求書
- 事業が完了したことが確認できる書類(修了書、チラシ、写真などの写し)
- 補助対象経費の支払を証する書類(領収書、振込依頼書などの写し)注意1
- 事業を開始し、または会社を設立した日が確認できる書類(開業届や法人の登記事項証明書(申請書を提出する日前3か月以内に発行されたもの)等)の写し(創業者の場合のみ)
- 効率化の内容が確認できる書類(デジタル化 業務効率化用ソフトウェア等購入の場合のみ)注意2
以下のいずれかの方法にて提出してください。
- 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
- 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課 宛て)
- メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp 産業課 宛て)
注意1【補助対象経費の支払を証する書類について】
納品書や請求書では、補助対象経費の支払を証する書類とすることはできません。必ず領収書や振込依頼書、利用明細書などの補助対象経費を支払ったことが分かる書類を添付してください。
注意2【効率化の内容が確認できる書類について】
購入した物品名、購入目的、効率化の取組内容について任意の様式で記載して提出してください。
ただし、業務用ソフトウェア購入の場合は、ソフトウェアのカタログ等の提出で代用することができます。
記入時の注意点
補助金交付申請書兼実績報告書及び補助金請求書を記入いただく際は、消せるボールペンや鉛筆・シャープペンシルの使用はできません。
申請等に必要な様式
【必須書類】
【申請する区分によって必要になる書類】
【以下の様式は、購入した品数や領収書・レシートの枚数が多い場合に、必要に応じてご使用ください(必須書類ではありません)。】
6.申請から補助金の支払までの流れ

- 事業実施
- 補助金交付申請兼実績報告書の提出
- 交付決定
- 補助金交付
※上記1、2が、申請者の方に行っていただく部分です。
7.よくあるご質問
各区分共通
A1 対象となります。支払が完了したことのわかる書類(支払完了画面を印刷)を提出してください。
A2 対象外となります。本店(市内)で使用するために購入したものは対象となります。
A3 当補助金の補助対象経費は、税抜となりますので、記入の際は税抜でご記入ください。
A4 領収書の写しで事業の内容が分かれば問題ありません。ただし、負担した費用だけが記載されている書類の場合は、その明細の提出を求める場合があります。
A5 補助上限額に達するまでは、複数回に分けて申請できます。また、複数の区分について一度にまとめて申請していただくことも可能です。
A6 当補助金は年度ごとに補助限度額まで申請可能ですので、前年度に申請した方も今年度新たに申請することができます。
A7 補助対象期間に完了した事業であれば補助対象になります。
人材育成
A8 対象となります。
A9 事業で使用する場合は対象となります。ただし、普通自動車運転免許の取得など、汎用性が高いものは対象外となります。
雇用確保
A10 成功報酬として支出した経費は対象となります。採用後に発生する人件費については対象外となります。なお、採用した人材が早期退職した場合は、返金を行っているサービスがあるため、該当する場合は、交付要綱第9条に基づいて補助金の返還事務を進めていただきます。
販路拡大
A11 対象となります。
デジタル化
A12 申請年度に支払った額については対象となります。考え方としては、申請年度分のソフトウェア(システム)を利用するために支払った月額使用料は、「購入費用」に当たるため、交付要綱の補助対象経費「⑶業務効率化用ソフトウェア等購入費」に該当すると解釈できるためです。ただし、返還を前提とするリース契約は対象外となります。
A13 備品等の購入費を単純に補助する性質ではないことから、バージョン更新のみを目的とした端末等購入費は、原則対象外となります。








