本文
森林の伐採
森林所有者等は、地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く。)の立木を伐採するには、あらかじめ、市町村の長に森林の所在場所、伐採面積、伐採方法、伐採齢、伐採後の造林の方法、期間及び樹種等を記載した伐採及び伐採後の造林の届出書を提出しなければなりません。(森林法第10条の8第1項)
また、保安林指定されている森林を伐採しようとするには、都道府県知事の許可が必要になります。
(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村の長に伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書を提出しなければなりません(森林法第10条の8第2項)。)
伐採及び伐採後の造林届出について
対象林
地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区を除く森林)
公園農政課備え付けの「地域森林計画図」を参照して下さい。
届け出の時期
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を開始する日の90日から30日前までの間
(2)伐採に係る森林の状況報告書:伐採が完了した日から30日以内
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林が完了した日から30日以内
手数料
無料
面積
転用伐採については1ヘクタール未満(林業伐採について、面積制限は特になし)
1ヘクタール(太陽光発電設備の設置を目的とする開発行為については0.5ヘクタール)を超える開発行為の伐採は知事の許可が必要です。
問い合わせ先
尾張農林水産事務所林務課(電話)052-961-7211(代表)
様式・記載例
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
伐採及び伐採後の造林届出書[Wordファイル/36KB]/伐採及び伐採後の造林届出書[PDFファイル/128KB]
伐採及び伐採後の造林届出書記載例[PDFファイル/294KB]
伐採届補足[Wordファイル/18KB]/伐採届補足[PDFファイル/67KB]
- :複数の筆にわたる場合
1.複数の筆にわたる伐採を行う場合には、別紙(1)「内訳書」に記入してください。
2.複数の筆にわたる造林を行う場合には、別紙(2)「伐採後の造林の計画」に記入してください。
3.天然更新をする場合は、別紙(2)「伐採後の造林の計画」に5年後において適確な更新がなされない場合の造林の計画を記入してください。
(2)伐採に係る森林の状況報告書
伐採に係る森林の状況報告書[Wordファイル/30KB]/伐採に係る森林の状況報告書[PDFファイル/81KB]
伐採に係る森林の状況報告書記載例[PDFファイル/144KB]
(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告書
伐採後の造林に係る森林の状況報告書[Wordファイル/30KB]/伐採後の造林に係る森林の状況報告書[PDFファイル/88KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書記載例[PDFファイル/118KB]
添付書類(2部)
(1)伐採及び伐採後の造林の届出書
- 森林の位置図、区域図・・・届出対象の森林の位置および伐採区域がわかる図面(縮尺は任意)
- 伐採面積求積図
- 届出者の確認書類・・・【個人】氏名、住所がわかる書類(運転免許証など)の写し
【法人】法人の登記事項証明書などの写し、法人番号が記載された書類 - 他法令の許認可関係書類(該当する場合のみ)・・・届出対象の森林の伐採に関し、他の行政庁の許認可が必要な場合に、その申請状況がわかる書類(許認可後の場合は許可書の写しなど)
- 土地の登記事項証明書等・・・土地の登記事項証明書や固定資産税納税通知書の写しなど、届出者に土地所有権または造林権原があることがわかる書類
- 伐採の権原関係書類(届出者が土地所有者でない場合)・・・立木の売買契約書などの届出者が立木を伐採する権原を有することがわかる書類
- 隣地森林との境界関係書類・・・伐採区域に関し、隣接森林所有者との確認状況がわかる書類
ただし、以下のいずれかに該当する場合には、添付を省略することができます。
1.単木的な伐採など境界に隣接しない場合
2.境界杭などにより境界が明らかな場合
3.誓約書の提出等により届出後伐採前に境界確認を実施することを明らかにした場合 - 同意書(申請者が森林所有者と異なる場合に添付)
(2)、(3)については、添付書類は必要ありません。
届出窓口
市公園農政課