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狭あい道路拡幅整備事業

ページID:0002238 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

お知らせ

令和7年4月1日に「尾張旭市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱」を改正しました。

様式、後退用地等の取り扱い等が変更となりましたので、リンク先から詳細を確認してください。

狭あい道路とは

狭あい道路とは、市が管理する道路幅員4m未満の道路のことです。

道路には、人や車の通行、生活環境(風通しや日照など)の確保、救急車や消防車などの緊急車両の通行、災害時の避難路や消防活動用地などの役割がありますが、狭あい道路はこの役割を十分に果たすことができない場合があります。

そのため、市では、安全かつ良好な生活環境の実現のため、狭あい道路の拡幅整備に関する要綱 [PDFファイル/203KB]に基づき、整備を進めています。

対象地

1.後退用地

狭あい道路に接した敷地に建物の新築や建て替えなどを行うにあたって、実際の道路境界線と道路中心から2m(道路が水路や崖等に接している場合は、その境界から敷地側に4m)後退した線に囲まれた土地

2.隅切り用地

市が管理する異なる系統の道路が交差する角に位置する土地で、尾張旭市宅地開発等指導要綱 で規定されている隅切りの基準を満たし、後退用地を除いた土地

<対象地イメージ>

1後退用地及び2隅切り用地の対象地イメージ図の画像

尾張旭市が行う整備等の内容

狭あい道路に対し、市では以下のような整備等を進めています。

ただし、具体的な整備等の内容は個々の状況によって異なりますので、お問い合わせください。

1.対象地の分筆・所有権移転登記

2.市が管理することとなった後退用地等の整備(詳細はリンク先をご覧ください)

3.奨励金の交付(対象地が角地の場合)

新着情報

令和7年4月1日に「尾張旭市狭あい道路の拡幅整備に関する要綱」を改正しました。

以下の事項が変更となりましたので、ご承知おきください。

事前協議申出書の様式改正

事前協議申出書の様式を改正しました。

事前協議申出書を提出する場合は、改正後の様式を使用してください。

様式のダウンロードページはリンク先をご覧ください。

後退用地等の取り扱いの変更

後退用地等は、対象の狭あい道路の状況に応じて、以下のとおりに取り扱うこととします。

市街化調整区域に存する場合

自主管理のみ

ただし、建築主等が自ら後退用地等の整備(側溝敷設、舗装整備等)及び後退用地等の土地分筆登記を行う場合は、市へ寄附することができます。

差込道路(※)である場合

都市計画区域に関わらず、差込道路である場合は、自主管理のみ

ただし、建築主等が自ら後退用地等の整備(側溝敷設、舗装整備等)及び後退用地等の土地分筆登記を行う場合は、市へ寄附することができます。

(※)差込道路とは、袋小路状であり、特定の方(沿線にお住まいの方等)の通行に使用されている行き止まり道路のことを指します。

市街化区域(差込道路を除く)である場合

これまでと同様に、寄附、無償貸地、自主管理のいずれかとなります。

整備工事の基準

以下のとおり、後退用地等の状況に応じ、整備工事の基準を設けます。

対象の狭あい道路が市街化区域(差込道路を除く)で、後退用地等を寄附する場合

以下の条件のいずれかに該当する場合は、側溝敷設整備を行います。

1.対象の狭あい道路の敷地側に既存の側溝がない場合

2.対象地が角地の場合

3.後退幅が一定以上の場合

4.その他、市長が特に必要と認める場合

上記の条件に該当しない場合は、舗装整備を行います。

後退用地等を無償貸地(借地)する場合

舗装整備を行います。

電柱等の移設協力

対象の狭あい道路地内または後退用地等に、電柱等(電話柱、その他これに類する工作物含む)がある場合、道路後退しても電柱等によって道路の有効幅員が狭くなってしまいます。

この場合、市から電柱等の管理者に対して移設を依頼することがありますが、この際、建築主等の敷地内(後退用地等を除く)へ移設することにご協力ください。

(下の写真は、後退用地に電柱等が存している事例です。)

後退用地に電柱がある写真

事前協議の手続き

狭あい道路に接した敷地で建築確認申請や各種許可等を申請する30日前までに必要な資料を添付のうえで事前協議申出書(正副2部)を提出してください。

必要な添付資料は、事前協議申出書のダウンロードページよりご確認ください。

市で事前協議内容を精査し、約2週間後に事前協議に対する結果通知書を送付いたします。

提出できる方

対象地の土地所有者、建築物に関する工事の注文者、対象地を土地売買等により取得する方など

詳細は狭あい道路の拡幅整備に関する要綱を参照してください。

よくある質問

1.対象地が複数名の共有となっている場合はどのような取り扱いになるか。

共有者全員の連名の申請とする、または、代表者の申請に他の共有者の委任状を添付する、このいずれかの方法で対応してください。

2.土地売買により対象地を取得する予定だが、まだ契約していない(契約したが土地の引き渡しを受けていない)場合はどうすればよいか。

未契約の場合は、土地所有者からの委任状を添付してください。

契約済みの場合は、土地売買契約書の写しを添付してください。

3.土地所有者は事前協議の申出者の親族であるが、それでも委任状が必要か。

土地所有者と事前協議の申請者が異なる場合は、委任状などの添付が必要です。

4.対象地の所有者が故人の場合(相続登記を実施していない)は、どうすればよいか。

遺産分割協議などにより、相続人が決定している場合は、その相続人からの申請としてください。

相続人が決定していない場合は、法定相続人全員の申請とする、または、相続人代表の申請とし、他の法定相続人からの委任状を添付する、このいずれかの方法で対応してください。

また、相続人が決定していない場合は、法定相続人を特定できる戸籍(コピーで可)の提出もお願いします。

なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されています。詳細は、法務省のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

提出先

〒488-8666

尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市都市整備部都市整備課整備改善係

提出方法

窓口へ直接持参または郵送

お願い

対象地で建築を予定している場合は、市による道路整備工事と建築工事(外構工事含む)の工程調整が必要となる場合があります。

事前協議の提出時に建築工事の工程が決定している場合は、工程表等の工程が分かる資料等を併せてご提出いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

事前協議の時点では詳細な工程が決まっていない場合は、決まり次第の提出をお願いします。

事前協議以降の流れ

事前協議以降の流れは、後退用地等の取り扱いにより異なります。

後退用地等を尾張旭市に寄附する場合(対象の狭あい道路が差込道路を除く市街化区域の場合)

  1. 土地境界確定測量
  2. 後退用地等の工作物撤去
  3. 寄附申出
  4. 土地分筆・所有権移転登記
  5. 奨励金申請(角地のみ)
  6. 奨励金交付(角地のみ)
  7. 後退用地等の整備

上記のうち、1・2・3・5は土地所有者や建築主等に実施していただきます。

ただし、「1.土地境界確定測量」については、条件に該当する場合は市が実施します。

詳細はリンク先を参照してください。

後退用地等を尾張旭市に寄附する場合(対象の狭あい道路が差込道路または市街化調整区域の場合)

  1. 土地境界確定測量
  2. 後退用地等の工作物撤去
  3. 土地分筆登記
  4. 後退用地等の整備
  5. 寄附申出
  6. 所有権移転登記
  7. 奨励金申請(角地のみ)
  8. 奨励金交付(角地のみ)

上記のうち、1~5・7は土地所有者や建築主等に実施していただきます。

後退用地等を尾張旭市へ無償貸地(借地)する場合

  1. 土地境界確定測量(任意)
  2. 後退用地等の工作物撤去
  3. 土地使用承諾
  4. 後退杭の設置・後退用地等の整備

上記のうち、1・2・3は土地所有者や建築主等に実施していただきます。

後退用地等を土地所有者や建築主等が自主管理する場合

  1. 後退用地等の工作物撤去
  2. 後退杭の配布
  3. 後退杭の設置・後退杭設置届の提出

上記のうち、1・3は土地所有者や建築主等に実施していただきます。

後退用地等の取り扱い

整備工事

後退用地等の整備工事として、側溝の新設・敷設替え、アスファルト舗装を行っています。

以下の写真は、実際に狭あい道路整備工事を施工する前後の様子を撮影したものです。

ただし、具体的な整備内容は個々の状況や申請内容により異なりますので、詳細はお問い合わせください。

工事施工前の様子工事施工後の様子

固定資産税等の非課税措置

後退用地等の面積に応じて固定資産税等の非課税措置を行います。

注意事項

後退用地等を自主管理される場合、上記の整備及び非課税措置の対象外となります。

よくある質問

1.後退用地等を市に整備して欲しいが、必ず寄附しなければならないか。

市へ借地していただいた場合でも一定の整備工事を行います。具体的な整備内容は個々の状況によるため、調整させていただきます。

2.自主管理している後退用地等の舗装に穴が開いてしまったので補修して欲しい。

自主管理されている後退用地等を市で補修することはできません。市で維持管理できるのは、市が管理している後退用地等のみです。

3.建築の予定があるため、間に合うように整備して欲しい。

予算の都合上、必ずしもご希望のスケジュール通りに施工できない場合がありますのでご了承ください。

4.市で整備工事を行う前に土地所有者(建築主)で建築工事を実施する予定だが、何か注意するべき事項はあるか。

側溝を新設する場合など、整備工事に伴って道路の高さを変更することがあります。

その場合、民地と道路で高低差が生じてしまう可能性がありますので、建築の予定がある際には事前に市へご相談いただき、調整をお願いいたします。

注意事項【対象地に抵当権が設定されている・設定する予定である場合】

対象地に抵当権が設定されており(設定する予定も含む)、かつ、後退用地等を市へ寄附いただく場合には、後退用地等部分の抵当権を抹消する必要があります

具体的な手続き等については個別に調整、ご案内させていただきますのでお問い合わせください。

対象地の土地境界確定測量について

対象

以下のすべてに該当するもの

1.後退用地等を市へ寄附する場合(対象の狭あい道路が差込道路の場合を除く)

2.対象地が市街化区域である場合

対象地が市街化区域であるかどうかは、都市計画図をご覧いただくか、都市計画課へお問合せください。

流れ

市によって土地境界確定測量を行う場合は、概ね以下の流れとなります。

なお、必要期間はあくまで目安であり、状況によっては更に期間を要する場合がありますので、ご了承ください。

また、対象地に抵当権が設定されている場合は、さらに追加で1~2か月程度の期間を要します。

1.受注業者の決定(必要期間:3~4週間程度)

見積徴収等により、受注業者を決定します。

受注業者は市が決定します。申請者の希望にはお応えできませんので御了承ください。

2.対象地の現況測量(必要期間:1~2か月程度)

対象地の現況測量を行います。

なお、対象地の面積、地形、隣接地の筆数等によっては記載している必要期間以上に期間を要する場合がありますので御了承ください。

3.境界立ち会い(必要期間:2~3週間程度)

現況測量完了後、対象地及びその隣接地所有者による境界立会確認を行います。

4.境界の確定

境界立ち会いの結果を踏まえ、土地境界確定測量図を作成します。

5.分筆登記(必要期間:2週間程度)

後退用地等の分筆登記を法務局へ申請します。

6.所有権移転登記(必要期間:2週間程度)

後退用地等の所有権移転登記を法務局へ申請します。

留意事項

予算には限りがありますので、予算の状況によっては申請のあった年度中に土地境界確定測量を実施できない場合があります。

よくある質問

1.既に対象地の土地境界確定測量を実施(途中を含む)してしまったが、この測量費を市で負担してもらえるか?

土地所有者等が御自身で発注された測量費を市で負担することはできません。

2.建築計画があるため、それに間に合うように測量して欲しい。

予算の都合上、必ずしも希望通りのスケジュールで測量できない場合がありますので、お急ぎの場合は土地所有者等の御自身の負担で実施していただくようお願いします。

3.付き合いのある測量業者がいるので、測量はその業者に発注して欲しい。

測量業者は市で選定しますので、指定された業者で測量することはお約束できません。

パンフレット

安全で住みよいまちづくり~狭あい道路拡幅整備事業~ [PDFファイル/214KB]からご覧ください。

なお、このパンフレットは都市整備課の窓口にも設置しています。

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