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下水道施設の承認工事について
下水道施設の承認工事とは
下水道施設の工事を、下水道法第16条に定める公共下水道管理者以外の者が行う工事(以下「承認工事」という。)として、以下の条件により基づき実施することを、下水道施設の承認工事といいます。
1.対象工事
公共下水道供用開始後に申請される下水道施設(下水道マンホール、下水道管、取付管)の工事
2.承認条件
- 公共下水道処理区域内または市長との協議により下水道処理が可能な区域であること。
- 設置する下水道施設の流末に、公共下水道管が埋設されていること。
- 設置する下水道施設は、維持管理上支障のない場所に設置すること。
- 計画汚水排出量が下水道施設の処理能力を上回る場合は、市長と協議の上、申請者の負担により処理可能な地点まで下水道施設の改修をすること。
- 公共下水道供用開始区域内において取付管を設置する場合の申請者の自己負担額は、市長が別に定める自己負担額の基準を上限とする。ただし、申請者の自己負担額がこの額を超えることを承諾している場合は承認する。
- 設置する下水道施設が私道にある場合は、私道の所有者全員が無償で土地の使用並びに下水道施設の設置及び使用を承諾していること。
- 設置した下水道施設を工事完了後、市へ無償で譲渡すること。
- 承認工事で行う場合の工事費は、すべて申請者が負担すること。
- 承認工事を施工できる業者は、次のとおりとする。
- 下水道マンホール及び下水道管を設置する場合は、過去10年以内に地方公共団体が発注する同種工事の実績がある業者であること。
- 取付管を設置する場合は、過去10年以内に同種工事の実績がある業者であること。
3.申込方法
工事を開始する前に、施工業者を通して下記様式を下水道課に提出してください。
なお、取付管工事の承認申請にかかる工事費は、「新たに下水道をご利用いただくには」をご確認ください。
4.様式
申請書ダウンロードページをご覧ください。