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雑草の刈り取り
空き地の雑草は、放置しておくと空カンなどのゴミを投げ捨てられる原因になり、蚊やムカデといった病害虫・不快害虫の発生を誘発するだけでなく、犯罪・火災などの危険性もあり、生活環境が脅かされる原因ともなります。土地の所有者の方は、空き地周辺にお住まいの方に迷惑がかからないよう、早めに雑草を刈り取っていただきますようお願いします。
また、刈り取った草の屋外焼却(野焼き)は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(第16条の2)で禁止されています。燃えるごみとして適切に処分していただきますようお願いします。
草刈機の貸出し
市では、空地等に繁茂した雑草を除去することにより、快適で住みよい生活環境にするため、草刈機の貸出ししています。
貸出日 | 月曜日から金曜日まで(市役所閉庁日を除きます) |
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貸出期間 | 貸出当日を含む4日間 |
貸出台数 |
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貸出方法 |
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手数料 |
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遅延料 |
4日単位で300円 |
損害賠償 |
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その他遵守事項 |
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その他 |
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