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指定催しの指定について
指定催しとは
消防長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が※別に定める要件に該当するもので、対象火気器具等の周囲において火災が発生した場合に、人命または財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、「指定催し」として指定する必要があります。
※別に定める要件
1 城山公園、森林公園、矢田川河川緑地または平子北グランドの一帯において開催される催しであること。
2 催しを主催する者が出店を認める露店等の数が、100を超える規模の催し
として計画されているものであること。
※別に定める要件
1 城山公園、森林公園、矢田川河川緑地または平子北グランドの一帯において開催される催しであること。
2 催しを主催する者が出店を認める露店等の数が、100を超える規模の催し
として計画されているものであること。
指定催しの公示について
尾張旭市火災予防条例第42条の2第3項に基づき下記の通り公示します。
指定催しの名称 | 現在指定している催しはありません。 |
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指定催しの開催場所 | |
指定催しの開催期間 |