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福祉医療費受給者証をお持ちの方の第三者行為(交通事故等)に係る届出について

ページID:0025486 更新日:2023年9月28日更新 印刷ページ表示

第三者の行為により負傷したときは届出を!

交通事故や傷害事件等、第三者(加害者)からの行為によってケガをし、その治療の際に福祉医療費受給者証を使用する場合は届出が必要です。
第三者の行為による傷病の治療費は、本来、加害者が負担するものです。
福祉医療費受給者証を使って治療を受けた場合、尾張旭市が一時的に医療費を立て替え、後日加害者に費用を請求することになりますので、速やかに届出をお願いします。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。

届出に必要なもの

※交通事故証明書が物件事故の場合または、人身事故であっても加害者の氏名がない場合は「人身事故証明書入手不能理由書」が必要となります。

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