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第三者による傷害の際には届出を!

ページID:0016843 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

交通事故など第三者から傷害を受けた場合も「第三者行為による傷病届」の提出により保険証を使うことができます。届出により、国民健康保険で一時的に立替払いをした医療費を後日加害者へ請求します。届出は法律により義務化されていますので、速やかに届出をお願いします。

仕事中のけがは、労災保険が適用されるため保険証は使用できません。

届出に必要なもの

保険証、印鑑、交通事故証明書、世帯主及び対象者のマイナンバーがわかるもの、第三者行為による傷病届(保険医療課にて配布)、その他必要と認められる書類(事故内容により異なります)

届出の支援について

平成28年4月1日より、交通事故による第三者行為に関する国民健康保険への届出を、損害保険会社が支援するという覚書が締結されました。損害保険会社が届出を支援するときは、市保険医療課へ御連絡ください。自転車同士の事故など、支援の対象とならない事故もあります。その場合は市保険医療課へ連絡のうえ、御自身で届出をする必要があります。

示談は慎重に

加害者と示談が成立すると、その内容が優先され、国民健康保険が立替払いした医療費を加害者に請求できなくなる場合があります。示談後も保険証が使えるかは示談内容で決まりますので、必ず事前に市保険医療課へご相談ください。

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