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入院時の差額ベッド代(特別療養環境室にかかる費用)について

ページID:0016827 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

入院時の個室などは、患者さんの療養環境の選択ニーズに応えられるよう用意された病床で、特別療養環境室といいます。部屋の広さや設備などに一定の要件があり、利用時に患者への説明と同意を必要とするなど、厚生労働省通知(平成30年3月5日付保医発第0305第6号)<外部リンク>により取扱いが定められています。

利用料(差額ベッド代)は、保険診療の対象外となり、医療保険で支払われる入院料とは別に患者さんが全額負担します。このため、入院費用が思わぬ高額となることもありますのでご注意ください。

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