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令和6年度は保険証一斉更新の年です。保険証は令和6年8月に発送しております。
マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日より保険証の発行は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しますが、送付しました保険証の有効期限までは使用することができます。保険証の発行終了後、マイナンバーカードをお持ちでないかた、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないかたについては、「資格確認書」を交付する予定です。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、今までと同様に、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
国保の加入は世帯単位で行われ、手続きや納税の義務は世帯主にあります。国保への加入や脱退の届出は14日以内にしましょう。
子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証等をお持ちの方は、一緒にご持参ください。
国民健康保険には次の方を除くすべての方が加入しなければなりません。
届出の理由 | 届出に必要な物 |
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転入したとき | |
職場の健康保険をやめたとき または 被扶養者でなくなったとき |
郵送による届け出は、上記届書にご記入の上、証明書(原本)とご本人様確認ができる書類の写しを添付して郵送してください。手続き後、証明書原本と新たに交付する国民健康保険証は簡易書留郵便でお送りします。 |
子どもが生まれたとき |
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生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
共通事項
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従業員の方が退職された場合、次に加入する健康保険が未定の場合は、市の国民健康保険に加入する必要がありますので、退職する方にその旨ご案内をお願いします。また、国民健康保険加入手続きには、職場の健康保険をやめた証明書が必要になりますので、スムーズな手続きを行うため、資格喪失証明書の発行にご協力ください。(雇用保険の離職票がある場合を除く)。
様式はこちら→資格喪失証明書[PDFファイル/293KB]
職場から健康保険証を交付されたときやその被扶養者となったとき、尾張旭市から転出するときなどは国保の脱退手続きが必要です。社会保険等に加入するとき、職場では国保を脱退する手続きは行いません。手続きを忘れていると、健康保険の重複加入や医療費の返還請求などが発生することがありますので、必ずご自身で国保の脱退手続きを行ってください。
届出の理由 | 必要な物 |
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転出するとき |
国民健康保険証(転出者全員分) |
職場の健康保険に加入したとき または 被扶養者になったとき |
郵送による届け出は、上記届書にご記入の上、新しく加入された健康保険証の写しとご本人様確認ができる書類の写しを添付して郵送してください。 |
死亡したとき |
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生活保護を受けたとき |
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共通事項
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加入や脱退するときのほか、次のときには届出が必要です。
届出の理由 | 必要な物 |
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市内での住所の変更、世帯構成の変更や氏名の変更があったとき |
国民健康保険証 |
修学のため、子どもがほかの市区町村に下宿する(住所を移す)とき |
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保険証を紛失したとき(汚れたり破損して使えなくなったとき) |
汚れたり破損した場合は国民健康保険証 |
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共通事項
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