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令和6年度は保険証一斉更新の年です。保険証は令和6年8月に発送しております。
マイナンバー法等の一部改正により、令和6年12月2日より保険証の発行は終了し、マイナンバーカードでの保険証利用を基本とする仕組みに移行しましたが、送付しました保険証の有効期限までは使用することができます。保険証の発行終了後、マイナンバーカードをお持ちでないかた、マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていないかたについては、「資格確認書」を交付します。「資格確認書」を医療機関等の窓口で提示することで、今までと同様に、一定の窓口負担で医療を受けることができます。
国保の加入は世帯単位で行われ、手続きや納税の義務は世帯主にあります。国保への加入や脱退の届出は14日以内にしましょう。
子ども医療費受給者証、障害者医療費受給者証、母子父子家庭医療費受給者証、精神障害者医療費受給者証等をお持ちのかたは、一緒にご持参ください。
国民健康保険には次のかたを除くすべてのかたが加入しなければなりません。
届出の理由 | 届出に必要な物 |
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転入したとき |
共通事項欄に記載 |
職場の健康保険をやめたとき または 被扶養者でなくなったとき |
郵送による届け出は、上記届書にご記入の上、証明書(原本)とご本人様確認ができる書類の写しを添付して郵送してください。手続き後、証明書原本と「資格情報のお知らせ」もしくは、「資格確認書」を送付します。 |
子どもが生まれたとき |
母子健康手帳 |
生活保護を受けなくなったとき |
保護廃止決定通知書 |
共通事項
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従業員のかたが退職された場合、次に加入する健康保険が未定の場合は、市の国民健康保険に加入する必要がありますので、退職するかたにその旨ご案内をお願いします。また、国民健康保険加入手続きには、職場の健康保険をやめた証明書が必要になりますので、スムーズな手続きを行うため、資格喪失証明書の発行にご協力ください。(雇用保険の離職票がある場合を除く)。
様式はこちら→資格喪失証明書[PDFファイル/293KB]
職場を退職した後も、最大2年間は引き続き健康保険に加入できる制度です。
加入要件は次のすべてに該当するかた
健康保険料は全額自己負担(事業主負担なし)。詳細は、退職前の勤務先などへ確認してください。
令和7年4月1日から令和7年4月11日の間に任意継続保険の資格喪失の予定日のあるかたは、令和7年3月1日から令和7年3月31日まで国民健康保険加入の事前受付を実施します。
職場から健康保険に加入されたときやその被扶養者となったとき、尾張旭市から転出するときなどは国保の脱退手続きが必要です。社会保険等に加入するとき、職場では国保を脱退する手続きは行いません。手続きを忘れていると、健康保険の重複加入や医療費の返還請求などが発生することがありますので、必ずご自身で国保の脱退手続きを行ってください。
届出の理由 | 必要な物 |
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転出するとき |
共通事項欄に記載 |
職場の健康保険に加入したとき または 被扶養者になったとき |
郵送による届け出は、上記届書にご記入の上、新しく加入されたことがわかるものの写しとご本人様確認ができる書類の写しを添付して郵送してください。 |
死亡したとき |
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生活保護を受けたとき |
保護開始決定通知書 |
共通事項
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加入や脱退するときのほか、次のときには届出が必要です。
届出の理由 | 必要な物 |
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氏名の変更があったとき |
共通事項欄に記載 (マイナ保険証のかたは国保についての手続きは必要ありません。) |
市内での住所の変更があったとき |
共通事項欄に記載 (世帯構成の変更がない場合、マイナ保険証のかたは国保についての手続きは必要ありません。) |
世帯構成の変更があったとき |
共通事項欄に記載 |
修学のため、子どもがほかの市区町村に下宿する(住所を移す)とき |
在学証明書または学生証 |
保険証等を紛失したとき(汚れたり破損して使えなくなったとき) |
汚れたり破損した場合は国民健康保険証等 |
交通事故証明書など |
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共通事項
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