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国民健康保険に加入中の方が出産したときは、出産育児一時金を世帯主に支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産・流産の場合も支給対象になります。
医療費実費から出産育児一時金を差し引いた金額で、医療機関等の窓口精算ができます。国民健康保険から医療機関等へ直接支払われますので、申請は不要です。この制度を利用し、実費が支給額に満たないときには差額を支給します。差額の支給は申請が必要です。
直接払制度を利用しなかったときも、申請すると支給を受けることができます。