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国保税を滞納すると

ページID:0016834 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

特別の事情なく国民健康保険税を滞納すると、国民健康保険税に延滞金が加算されたり療養の給付などが受けられなくなる場合があります。

特別療養費の資格確認書の交付を受けた場合でも、国保税の納付義務がなくなるわけではありません。

特別療養費

特別な事情がないのに保険税を滞納していると、特別療養費の資格確認書が交付されます。

医療機関を受診する際に医療費の全額(10割分)を窓口で支払い、後日自己負担額を差し引いた差額の支給を、市役所窓口に申請(特別療養費)することになります。

滞納処分

納付相談に応じず未納が続く場合や、相談によって誓約した納付約束を履行していないと、財産の差し押さえ等の処分を受ける場合があります。

国保税の納付が困難な場合は、収納課までご相談ください。

相談先

資格確認書等について

健康福祉部保険医療課国保年金係0561-76-8151(直通)

滞納処分、納付相談について

総務部収納課収納係0561-76-8121(直通)

令和7年度弁護士による多重債務無料相談会について

多重債務無料相談会
開催日 令和7年9月8日(月曜日)
時間 9時から12時、13時から16時(相談時間は1人30分)
場所 市役所南庁舎2階市民相談室
その他

先着12人

申し込みは前日までに電話か直接申し込みください。

 

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