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国保税を滞納すると

ページID:0016834 更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

特別の事情なく国民健康保険税を滞納すると、国民健康保険税に延滞金が加算されたり保険証や給付で制限を受ける場合があります。

短期保険証や資格証明書の交付を受けた場合でも、国保税の納付義務がなくなるわけではありません。

短期保険証

納付相談の機会を増やすため、通常の国民健康保険証より有効期限の短い保険証が交付されます。
有効期間が短いということ以外は、通常の保険証と変わりません。

資格証明書

短期保険証の交付後、特別の事情がないにもかかわらず国民健康保険税の納付がない場合などには、国民健康保険証に代わり「国民健康被保険者資格証明書」が交付されます。
医療機関を受診する際に医療費の全額(10割分)を窓口で支払い、後日自己負担額を差し引いた差額分の支給を、市役所窓口に申請することになります。

滞納処分

納付相談に応じず未納が続く場合や、相談によって誓約した納付約束を履行していないと、財産の差し押さえ等の処分を受ける場合があります。

国保税の納付が困難な場合は、収納課までご相談ください。

相談先

短期保険証、資格証明書について

健康福祉部保険医療課国保年金係0561-76-8151(直通)

滞納処分、納付相談について

総務部収納課収納係0561-76-8121(直通)

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