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尾張旭市国民健康保険に加入しているかたを対象に、特例的な措置として新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に給付される手当金です。申請は郵送でも行うことができます。申請をされる場合は、必ず事前に電話でお問合せ下さい。
給与等の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる等の事情で仕事を休み労務に服することができなかったため、給与等の全部または一部を受けることができなかった場合、申請により給与等の額の3分の2(上限あり)が支給されます。市役所で申請受付後、審査を経て支給決定をし、傷病手当金が支払われます。
令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降が対象。ただし、入院の継続等により、1年6か月を超えない範囲の期間で支給を延長することができます。
次の申請書(様式第1号から様式第3号まで)を提出して下さい。
様式記載例は以下を参照して下さい。
市では新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請を推奨しています。また、申請書のダウンロードができない場合は、申請用紙を郵送しますので電話でご連絡下さい。
市役所へ来庁申請する場合の必要なもの