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新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金

ページID:0016829 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

尾張旭市国民健康保険に加入しているかたを対象に、特例的な措置として新型コロナウイルス感染症に感染した被用者等に給付される手当金です。申請は郵送でも行うことができます。申請をされる場合は、必ず事前に電話でお問合せ下さい。

給与等の支払いを受けている被保険者で、新型コロナウイルスに感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われる等の事情で仕事を休み労務に服することができなかったため、給与等の全部または一部を受けることができなかった場合、申請により給与等の額の3分の2(上限あり)が支給されます。市役所で申請受付後、審査を経て支給決定をし、傷病手当金が支払われます。

支給対象期間

令和5年5月7日までの間で、療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日(4日目)以降が対象。ただし、入院の継続等により、1年6か月を超えない範囲の期間で支給を延長することができます。

支給額

  • 直近の継続した3か月間の給与等の収入の合計額を就労日数で除した金額×3分の2×日数
  • 上限は、一日につき、健康保険法に規定する標準報酬月額最高等級の月額×30分の1×3分の2相当額です。
  • 給与等の一部または全部を受けることができた場合は、傷病手当金との調整を行います。

申請方法

次の申請書(様式第1号から様式第3号まで)を提出して下さい。

様式記載例は以下を参照して下さい。

市では新型コロナウィルス感染症の感染拡大防止のため、郵送による申請を推奨しています。また、申請書のダウンロードができない場合は、申請用紙を郵送しますので電話でご連絡下さい。

市役所へ来庁申請する場合の必要なもの

  • 上記申請書
  • 世帯主または被保険者本人の被保険者証
  • 来庁されるかたの本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 振込口座のわかるもの(通帳等)

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