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尾張旭市では、保険料を「国民健康保険税(国保税)」という市税として取り扱い、皆さんが病気やけがををしたときの医療費に使われる大切な財源になります。納税義務者は世帯主(国保加入者でなくても)のかたです。毎年7月1日に世帯主様宛に納税通知書を発送しますので、納期限までに納付ください。
令和8年度の国民健康保険税の概要や計算方法につきましては、パンフレットをご覧ください。
令和8年度国民健康保険税の概要 [PDFファイル/141KB]
国保税は、税に関する申告をもとに計算されます。申告がないと、低所得者に該当する場合でも国保税の軽減を受けられません。また、医療費も自己負担限度額が上位所得者として判定されるため、高額療養費の自己負担額が高額になります。適正な保険税の算定や窓口支払いのため、必ず申告をしてください。次に該当する場合でも申告等は必要です。
納付書、口座振替、年金からの天引き(特別徴収)の3種類です。
市指定の納付書は、市役所、指定金融機関またはコンビニエンスストアで使用できます。また、スマートフォン決済アプリの取り扱い(納付書裏面に記載)を開始しましたのでご利用ください。なお、コンビニエンスストア、スマートフォン決済では「取扱期限」を過ぎた納付書は利用できません。
(指定金融機関)三菱UFJ銀行、あいち銀行、十六銀行、名古屋銀行、瀬戸信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、東農信用金庫、東海労働金庫、あいち尾藤農業協同組合、愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行または郵便局
(コンビニエンスストア)セブン-イレブン、ローソン、ファミリーマート、デイリーヤマザキ、ヤマザキデイリーストア、ニューヤマザキデイリーストア、ヤマザキスペシャルオアートナーシップ、ミニストップ、セイコーマート、ポプラ、生活彩家(せいかつさいか)、くらしハウス、コミュニティ・ストア、MMK(マルメディアキオスク設置店)、ハマナスクラブ、スリーエイト
(スマートフォン決済アプリ)paypay、LINEpay、payB、FamiPay、auPAY
(クレジットカード)地方税お支払いサイトを通して納付します(手数料がかかります)。
口座振替は、指定した金融機関の口座から納付期限に自動的に引き落とします。「金融機関などに出掛ける手間が省け」「納め忘れがなく」安全で便利で確実な納付方法です。是非、ご利用ください。
申し込みの手順
申し込みに必要なもの
※1キャッシュカードをお持ちの場合は口座振替依頼書を記入をいただき、ペイジー口座振替受付サービスを利用し、キャッシュカード暗証番号を入力いただいての申し込みとなります。この場合は、届出印の押印は不要です。(磁気ストライプ認証の利用できないキャッシュカードおよびあいち尾東農業協同組合はお取り扱いできません。)
口座振替ができる金融機関
三菱UFJ銀行、あいち銀行、十六銀行、名古屋銀行、瀬戸信用金庫、中日信用金庫、東春信用金庫、東農信用金庫、東海労働金庫、あいち尾藤農業協同組合、愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行または郵便局
| 国民健康保険税(令和8年度) | |
|---|---|
| 1期 | 令和8年7月31日 |
| 2期 | 8月31日 |
| 3期 | 9月30日 |
| 4期 | 11月2日 |
| 5期 | 11月30日 |
| 6期 | 12月25日 |
| 7期 | 令和9年2月1日 |
| 8期 | 3月1日 |
| 9期 | 3月31日 |
65歳から74歳までの国保の世帯主のかたで、次の条件にすべて当てはまる場合は、年金から国保税を手引き(特別徴収)します。申し出により口座振替による納付方法に変更することができます。
※国保税が減額された場合や、特別徴収対象年金が支給停止となった場合は、年度途中で特別徴収(年金天引き)が中止され、納付書等により納めていただきます。それにより、令和8年2月分が特別徴収されない場合は、翌年度4、6、8月分も特別徴収はされません。次回特別徴収になる時期は、翌年度の10月以降からとなります。
※国保税が増額となった場合は、特別徴収する額に変更はありませんが、その増額分については納付書等により納めていただくことになります。
※特別徴収の引き落とし額が(4~8月)と(10~2月)で変わることがあります。
国保税は月割計算となります。途中で国民健康保険に加入した場合は、資格が発生した月から納めることになります。国民健康保険から脱退した場合は、脱退した月の前月までの分を再計算します。加入や脱退の手続きが遅くなると、さかのぼって国保税の納付や還付が発生しますので、忘れず速やかに届け出を出してください。
納付が遅れると延滞金が加算されたり、滞納処分を受けることがあります。
所得の低い世帯への国保税の軽減制度や災害、病気、事業の休廃業や失業など特別な事情による減免制度もありますので、納税が難しい場合は、お早めにご相談ください。
相談先:市役所保険医療課(南庁舎1階3番窓口)、市役所収納課(北庁舎1階11番窓口)
1年間に納付した国民健康保険税の納付確認書を世帯主様宛で毎年1月下旬に送付しています。
事前に金額が確認したい場合は、窓口か電話でお問い合わせください。
所得の低い世帯や、災害、病気、事業の休廃業や失業などの特別な事情により税の軽減や減免を受けられます。
国保税は、応能割(所得による担税能力)と応益割(医療を受けるという利益)で成り立っています。所得にかかわらずどなたでも均等割と平等割がかかりますが、世帯の合計所得が基準所得以下であれば、一定の割合で均等割と平等割が減額されます。税申告をもとに計算し、軽減します。
減額の対象となる基準所得と減額割合
※1給与所得者数等の数とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受けるかたです。
※2特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより、国民健康保険の被保険者の資格を喪失したかたのうち、資格を喪失した前日以降、継続して同一の世帯に属するかたです。
会社の都合による離職など次の(1)~(2)すべてに該当する場合は、申告によりそのかたの前年の給与所得を100分の30として国保税を算定します。この軽減を受けられる期間は、「離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末まで」で、令和4年度分(令和3年3月31日以降に失業されたかた)まで対象となります。
※雇用保険受給資格者証のないかたや、申告をしなかった場合は軽減対象となりません。
※令和2度分の国保税から対象です。国保加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象となりますが、会社の健康保険等に加入するなど国保の資格を喪失した場合はその前月までで軽減期間終了となります。
詳しくは、「災害や事業の休廃業などで、国保税や医療費の支払いが困難なときは」のページをご覧ください。
対象期間
国保税
国保税のうち出産されるかたの所得割額と均等割額が軽減の対象です・
届出に必要なもの
出産予定日より6か月前から届出できます。
※出産育児一時金(直接支払制度)の支給を受ける場合は、届出不要です。
※「出産」とは妊娠85日以上の分娩をいいます(早産、死産、流産および人工中絶されたかたを含みます)。
同じ世帯の中に、後期高齢者医療制度への移行により国保を脱退したかたがいる場合
75歳以上のかたが会社の健康保険などの被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、その被扶養者であったかた(65歳以上のかたに限る)が新たに国保に加入することになる場合の措置です。
(平成31年4月より、下の2,3は資格取得日から2年間適用となりました。)
国保加入者の減少に伴う保険税収入の減少や1人当たりの医療費の増加により、毎年見直しされています。昨年度に引き続き、保険税の大幅な引き上げとならないよう、一般会計からの財政支援を受けています。
| 項目 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|
| 歳入 | 70億3,636万円 | 70億 749万円 | 71億3,707万円 |
| 歳出 | 70億 873万円 | 70億4,822万円 | 71億 921万円 |
| 歳入ー歳出 | 2,764万円 | △4,073万円(赤字決算) | 2,786万円 |