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新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に給付される傷病手当金については「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金」のページをご覧ください。
病気やけがをしたとき、病院の窓口で保険証などを提示し、医療費の一部を負担することで診察や治療を受けることができます。
条件 |
自己負担割合 |
---|---|
義務教育就学前 |
2割 |
義務教育就学後70歳未満のかた 70歳以上75歳未満で現役並み所得者のかた |
3割 |
70歳以上75歳未満で現役並み所得者でないかた |
2割 |
70歳になると、翌月(1日が誕生日の方はその月)に所得区分に応じて自己負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。受診するときは、必ず保険証と一緒に高齢受給者証を提示して下さい。高齢受給者証は、後期高齢者医療保険に移行するまで毎年更新されます。
高齢受給者証は、保険証と同じカードサイズになりました。保険証と併せてお使い下さい。毎年7月下旬に新しい高齢受給者証を郵送します。
現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上の国保加入者で前年中の住民税課税所得が145万円以上のかたです。ただし、70歳以上の国保加入者の収入額の合計が520万円(対象者が1人の場合383万円)未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提出すると2割負担になります。
病気やケガで医療費を一旦全額負担したとき、申請により自己負担分を除いた費用が後から払い戻しされます。申請内容を審査後2、3か月後に支給されますが、審査の結果によっては支給されない場合もあります。医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により療養費は支給されません。
次のもののほか、下の1から6までの療養の内容に応じた書類等が必要です。
靴型装具の写真は、次の内容を満たしていれば撮影者は被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれでも差し支えありません。なお、申請後の写真の返却はできません。
施術の明細がわかる領収書
※外国語で記された書類には日本語訳を添えて下さい。
国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。他の健康保険から給付を受ける場合は除きます。
国民健康保険が分娩した医療機関へ出産育児一時金を支払う直接支払制度を利用した場合、原則申請不要です。医療機関に支払う実費が支給金額に満たなかったときや、直接支払制度を利用しなかったときは、申請して下さい。妊娠12週(85日)以降の死産や流産でも支給されます。
申請に必要なもの
国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行ったかた(喪主)に5万円を支給します。
申請に必要なもの
次の要件をすべて満たしており、医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められれば最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の旅費に基づいて算定した額(実際に要した額がこの額より小さいときは、実際に要した額)が支給されます。
申請に必要なもの
診療にかかる費用とは別に、1食につき下表の標準負担額を自己負担し、残りを国保が給付します。一般区分以外のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額減額認定証」が必要となりますので、申請して下さい。
区分 | 標準負担額 | |||
---|---|---|---|---|
一般(下記以外の方) | 460円※1 | |||
住民税非課税世帯※2 低所得者2.※3 |
90日までの入院 | 210円 | ||
過去12か月で90日を超える入院 | 160円 | |||
低所得者1.※4 | 100円 |
※1指定難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円。
※2「住民税非課税世帯」とは、世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世帯のかた。
※3「低所得者2.」とは、低所得者1.以外の住民税非課税世帯の70歳以上のかた。
※4「低所得者1.」とは、住民税非課税世帯のうち世帯主および国民健康保険の加入者全員の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上のかた。
申請に必要なもの
ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。
詳しくは、「医療費が高額になるとき(高額療養費)」のページをご覧下さい。
医療費と介護サービス費の両方の負担がある場合、合算して自己負担額が限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。