ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 保険・年金 > 国民健康保険 > 国民健康保険 > 病気やケガをした際に受けられる給付
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 医療費 > 国民健康保険 > 病気やケガをした際に受けられる給付
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 支援・助成制度 > 国民健康保険 > 病気やケガをした際に受けられる給付

本文

病気やケガをした際に受けられる給付

ページID:0016822 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に給付される傷病手当金については「新型コロナウイルス感染症に関する傷病手当金」のページをご覧ください。

療養の給付

病気やけがをしたとき、病院の窓口で保険証などを提示し、医療費の一部を負担することで診察や治療を受けることができます。

条件

自己負担割合

義務教育就学前

2割

義務教育就学後70歳未満のかた

70歳以上75歳未満で現役並み所得者のかた

3割

70歳以上75歳未満で現役並み所得者でないかた

2割

70歳以上75歳未満のかた

70歳になると、翌月(1日が誕生日の方はその月)に所得区分に応じて自己負担割合を記載した「高齢受給者証」が交付されます。受診するときは、必ず保険証と一緒に高齢受給者証を提示して下さい。高齢受給者証は、後期高齢者医療保険に移行するまで毎年更新されます。

高齢受給者証は、保険証と同じカードサイズになりました。保険証と併せてお使い下さい。毎年7月下旬に新しい高齢受給者証を郵送します。

現役並み所得者のかた

現役並み所得者とは、同じ世帯の70歳以上の国保加入者で前年中の住民税課税所得が145万円以上のかたです。ただし、70歳以上の国保加入者の収入額の合計が520万円(対象者が1人の場合383万円)未満の場合は、「基準収入額適用申請書」を提出すると2割負担になります。

療養費の支給

病気やケガで医療費を一旦全額負担したとき、申請により自己負担分を除いた費用が後から払い戻しされます。申請内容を審査後2、3か月後に支給されますが、審査の結果によっては支給されない場合もあります。医療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると時効により療養費は支給されません。

申請に必要なもの(共通事項)

次のもののほか、下の1から6までの療養の内容に応じた書類等が必要です。

  • 国民健康保険証
  • 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 通帳など世帯主のかたの振込先がわかるもの
  • 代理のかたが申請する場合は、委任状

1.急病など、緊急その他やむを得ない理由で、保険証を提示せずに診療を受けたとき

  • 診療内容の明細書
  • 領収書

2.コルセットなどの治療用補装具代(医師が治療上必要と認めたもの)

  • 医師の証明書(意見書)
  • 領収書
  • 靴型装具の場合は現物を撮影した写真

靴型装具の写真は、次の内容を満たしていれば撮影者は被保険者本人、家族、義肢装具士、事業者等いずれでも差し支えありません。なお、申請後の写真の返却はできません。

  1. 実際に装着する現物であることが確認できる
  2. 補装具の全体像が確認できる
  3. 付属部分等も含めて購入したすべての補装具が撮影されている
  4. 中敷き等(靴に挿入する対応の装具)は、靴から取り出した状態で撮影されている
  5. ロゴやタグ(サイズ表記)が撮影されている(ロゴやタグがない場合には不要)

3.手術などで輸血に用いた生血代(医師が治療上必要と認めたもの)

  • 医師の証明書(意見書)
  • 輸血用血液受領証明書
  • 血液提供者の領収書

4.骨折やねんざなどで、国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき

施術の明細がわかる領収書

5.はり・きゅう、マッサージなどの施術をうけたとき(医師が治療上必要と認めたもの)

  • 医師の同意書
  • 領収書

6.海外で医療を受けたとき(治療目的の渡航は除く)

  • パスポート
  • 現地で発行された診療内容の明細書
  • 領収書

※外国語で記された書類には日本語訳を添えて下さい。

出産育児一時金

国民健康保険加入者が出産したとき、世帯主に出産育児一時金を支給します。他の健康保険から給付を受ける場合は除きます。

  • 産科医療補償制度対象施設での分娩50万円(令和5年3月31日までの出産については42万円)
  • 上記以外での分娩48万8千円(令和5年3月31日までの出産については40万8千円)

申請について

国民健康保険が分娩した医療機関へ出産育児一時金を支払う直接支払制度を利用した場合、原則申請不要です。医療機関に支払う実費が支給金額に満たなかったときや、直接支払制度を利用しなかったときは、申請して下さい。妊娠12週(85日)以降の死産や流産でも支給されます。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 領収書(明細書)
  • 直接支払制度に関する合意文書
  • 出生証明書
  • 世帯主のかたの振込先がわかるもの(通帳など)
  • 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 代理で申請される場合は、委任状と来庁者の身分証明書

葬祭費

国民健康保険の加入者が亡くなったとき、葬祭を行ったかた(喪主)に5万円を支給します。

申請に必要なもの

  • 亡くなられたかたの国民健康保険証
  • 葬祭を執り行ったことが確認できる書類(葬儀費用の領収証・会葬礼状等)
  • 葬祭を執り行ったかたの振込先がわかるもの(預金通帳など)喪主の預金通帳

移送費

次の要件をすべて満たしており、医師の指示により入院や転院などの移送に費用がかかったとき、申請して認められれば最も経済的な通常の経路及び方法によって移送された場合の旅費に基づいて算定した額(実際に要した額がこの額より小さいときは、実際に要した額)が支給されます。

  • 移送により法に基づく適切な診療を受けたこと。
  • 移送の原因である病気やけがにより移動することが著しく困難であったこと。
  • 緊急その他やむを得なかったこと。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 医師の意見書(国民健康保険移送費支給申請書)
  • 移送に要した費用を証明するもの
  • 通帳など世帯主のかたの振込先がわかるもの
  • 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)

入院時の食事代

診療にかかる費用とは別に、1食につき下表の標準負担額を自己負担し、残りを国保が給付します。一般区分以外のかたは、「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額減額認定証」が必要となりますので、申請して下さい。

区分 標準負担額
一般(下記以外の方) 460円※1

住民税非課税世帯※2

低所得者2.※3

90日までの入院 210円
過去12か月で90日を超える入院 160円
低所得者1.※4 100円

※1指定難病・小児慢性特定疾病患者は1食260円。

※2「住民税非課税世帯」とは、世帯主および国民健康保険加入者全員が住民税非課税の世帯のかた。

※3「低所得者2.」とは、低所得者1.以外の住民税非課税世帯の70歳以上のかた。

※4「低所得者1.」とは、住民税非課税世帯のうち世帯主および国民健康保険の加入者全員の各所得が必要経費・控除(年金所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる70歳以上のかた。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険証
  • 来庁される方の本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 世帯主のかたの振込先がわかるもの(通帳など)

医療費が高額になるとき(高額療養費)

ひと月の医療費の自己負担額が高額になったとき、申請して認められると限度額を超えた分が「高額療養費」として支給されます。

詳しくは、「医療費が高額になるとき(高額療養費)」のページをご覧下さい。

高額医療・高額介護合算療養費

医療費と介護サービス費の両方の負担がある場合、合算して自己負担額が限度額を超えた分が「高額介護合算療養費」として支給されます。

詳しくは、「高額医療・高額介護合算療養費の支給」のページをご覧下さい。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?