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高額医療・高額介護合算療養費の支給

ページID:0016824 更新日:2023年4月21日更新 印刷ページ表示

1か月にかかった医療保険の自己負担額が高額になった場合は「高額療養費」が、介護保険の自己負担額が高額になった場合は「高額介護サービス費」が申請によりそれぞれ支給されています。

上記に加え、平成20年4月から、1年間(毎年8月から翌年7月)の医療保険と介護保険における自己負担の合算額が著しく高額になる場合に、負担を軽減するため「高額医療・高額介護合算制度」が新たに設けられました。

支給対象者

各医療保険(国民健康保険、被用者保険、後期高齢者医療制度)における世帯内で、医療保険と介護保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。
なお、70歳未満のかたの医療保険の自己負担額は、医療機関ごとに月で21,000円以上のもののみを合算の対象とします。
医療保険上の世帯は、住民基本台帳上の世帯とは異なることがあり、例えば、住民基本台帳上で同一世帯員であっても、国民健康保険のかたと後期高齢者医療制度のかたは、医療保険制度上の世帯が別であるため合算できません。

支給額

各医療保険における世帯内で医療保険と介護保険の自己負担額(高額療養費、高額介護サービス費を差し引いた額)を合算した額から下表の〔世帯の負担限度額(年額)〕を差し引いた額が支給されます。
ただし、「世帯の負担限度額(年額)」を差し引いた額が500円を超えない場合は支給されません。

世帯の負担限度額(年額)

70歳未満の方

所得区分

所得等の内容

限度額

上位所得者(ア)
  • 基礎控除後の所得の合計額が901万円を超える世帯
  • 所得未申告者のかたがいる世帯
212万円
上位所得者(イ) 基礎控除後の所得の合計額が600万円を超え901万円以下の世帯 141万円
一般(ウ) 基礎控除後の所得の合計額が210万円を超え600万円以下の世帯 67万円
一般(エ)

基礎控除後の所得の合計額が210万円以下の世帯(住民税非課税世帯を除く)

60万円
住民税非課税世帯(オ) 全員が住民税非課税の世帯 34万円

70~74歳のかた

所得区分 限度額

現役並み所得者III※1

(課税所得690万円以上のかた)

212万円

現役並み所得者II※1

(課税所得380万円以上、690万円未満のかた)

141万円

現役並み所得者I※1

(課税所得145万円以上、380万円未満のかた)

67万円
一般(課税所得145万円未満で下記以外のかた) 56万円
低所得者II※2 31万円
低所得者I※2 19万円

※1現役並み所得者とは、医療保険の自己負担割合が3割となっている方です。
※2世帯全員の所得が一定以下(年金収入80万円以下等)の場合は、「低所得者I」、それ以外の住民税非課税世帯のかたは「低所得者II」。

所得区分は、基準日(7月31日)時点における加入医療保険での高額療養費の限度額区分を適用します。

支給方法

上記の支給額については、医療保険と介護保険の自己負担額の比率に応じて按分し、医療保険者からは「高額介護合算療養費」として、介護保険者からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
※なお、国民健康保険では世帯主に支給します。介護保険及び後期高齢者医療制度については個人ごとに支給します。

支給の対象となるかたへのお知らせ

基準日(7月31日)現在で尾張旭市国民健康保険に加入しているかたのうち、高額医療・高額介護合算制度の支給に該当すると思われる世帯には、2月中旬以降に申請のご案内を送付しますので、ご案内が届きましたら申請してください。
ただし、次に該当するかたには、申請のご案内ができない場合がありますので、上記の制度内容を参考にして支給の対象になるかどうかご確認ください。

  • 市町村を超える転居をしたかた
  • 被用者保険から国民健康保険に移られたかた
  • 被用者保険あるいは国民健康保険から後期高齢者医療制度に移られたかた

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