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災害や事業の休廃業などで、国保税や医療費の支払いが困難なときは

ページID:0016835 更新日:2023年4月1日更新 印刷ページ表示

災害、事業の休廃業、失業等で生活が困難となった方のうち、下の要件に当てはまる場合は、申請により国民健康保険税(国保税)や医療機関等での一部負担金が減免等されます。

国民健康保険税の減免

国民健康保険税の減免を受けるには、納期限の7日前までに申請が必要です。申請に必要な書類は要件によって異なりますので、まずはご相談ください。

減免となる要件 減免の割合 減免期間
災害により、納税義務者(世帯主)または主として生計を維持する方が死亡したとき。 全額 被害を受けた日から12か月以内の納期分
災害により、納税義務者(世帯主)または主として生計を維持する方が障がい者となったとき。 90% 被害を受けた日から12か月以内の納期分
災害により、納税義務者等の居住する住宅や家財、主たる事業所について10分の3以上(保険金などにより補てんされる金額を除く。)損害が生じたとき。(前年中の総所得金額の合計が1,000万円以下の場合) 損害の程度、所得状況に応じて12.5%から100%まで 被害を受けた日から12か月以内の納期分
納税義務者等が、継続して6か月以上療養中または療養を要すると認められ、今年中の総所得金額の合計が、前年中の総所得金額の合計(500万円以下の場合に限る)の2分の1以下となるとき。 前年中の所得に応じて、25%、50%、80%のいずれか  申請年度分
納税義務者等が、失業または事業の休廃業により、今年中の総所得金額の合計が、前年中の総所得金額の合計(500万円以下の場合に限る)の2分の1以下となるとき。 前年中の所得に応じて、20%、40%、70%のいずれか  申請年度分

一部負担金の減免等

次の要件に当てはまる場合は、医療機関等の窓口で支払う一部負担金が減免または猶予されます。

一部負担金の減免等を受けるためには申請が必要です。申請に必要な書類は要件によって異なりますので、まずはご相談ください。申請日以降の支払い義務が発生する日から起算して減免等が適用されます。

減免等となる要件 種類 期間
震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡したとき、障がい者となったとき、または資産に重大な損害を受けたとき。 全壊、全焼、全流出 免除 6か月以内
半壊、半焼 3か月以内
干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これらに類する理由により、収入が著しく減少したとき。 被害や収入の状況に応じて 免除 3か月以内
減免(10割または5割) 3か月以内
事業または業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
徴収猶予 6か月以内

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