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整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージのかかり方

ページID:0016830 更新日:2023年5月10日更新 印刷ページ表示

病院や診療所と比べ、保険証が使える場合と使えない場合があります。使える範囲を正しく理解し、適切に受診することが医療費の適正化につながります。

保険証を使って整骨院・接骨院、はり・きゅう、マッサージにかかった場合は、後日、市役所から施術内容などについて、施術にかかられた方をはじめ、施術者、主治医にお尋ねすることがあります。療養費を適正に支給するために必要ですのでご理解とご協力をお願いします。

整骨院・接骨院のかかり方

保険証が使える範囲は外傷性の負傷の場合に限られ、内科的原因によるものや慢性的な症状などには使えません。保険の適用が認められない場合は、全額自己負担となります。負傷の原因(いつ、どこで、何をして、どんな症状があるか)を正確に伝えましょう。

健康保険が使える場合 健康保険が使えない場合(例)

急性、亜急性の外傷性の原因による次の施術を受けたとき

  • 打撲、ねんざ、挫傷(肉離れ)
  • 骨折・脱臼(応急手当ての場合を除き、医師の同意が必要)
  • 日常生活や加齢による単なる肩こりや筋肉疲労
  • スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
  • 神経痛、リウマチ、五十肩、関節炎、ヘルニアなどが原因の痛みやこり
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 症状の改善がみられない長期の施術
    病院で同じ負傷等の治療中のもの
  • 労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷

保険証を使うときの注意

  • 保険証を使った場合は、「療養費支給申請書」に署名が必要です。負傷名、施術内容、日数などを確認して、必ず自分で署名してください。
  • 医療費控除の対象となります。領収書は必ずもらって、大切に保管しておきましょう。また、市役所から送付する「医療費のお知らせ」でも確認しましょう。

はり・きゅうのかかり方

保険証が使えるのは、次の慢性病で、医師による適当な治療手段がなく、「医師の同意がある場合」のみに限ります。

神経痛・リウマチ・頚腕症候群・五十肩・腰痛症及び頚椎ねんざ後遺症等の慢性的な疼痛を主症とする疾患

保険証を使うときの注意

  • 治療を受けるにあたり、6か月ごとに医師の同意が必要です。初診日から6か月経過後、さらに施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要となります。
  • 医師の同意がない場合や、病院や診療所などで同じ対象疾患の治療(薬の服用や湿布の貼付を含む)を受けているときは、保険証は使えません。

マッサージのかかり方

保険証が使えるのは、次のような症例など、医療上マッサージを必要とする「医師の同意がある場合」のみです。

筋麻痺(筋肉が麻痺して自由に動けない)や関節拘縮(関節が固くて動きが悪い)等で医療上マッサージを必要とする症例。

保険証を使うときの注意

  • 治療を受けるにあたり、6か月ごとに医師の同意が必要です。初診日から6か月経過後、さらに施術を受ける場合は、再度医師の同意が必要となります。
  • 医師の同意がない場合や、単に疲労回復や慰安を目的としたもの、疾病予防のためのマッサージなどは健康保険が使えませんので、ご注意ください。

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