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尾張旭市の住民でなくても、個人、団体、会社を問わずどなたでも利用いただけます。
ただし、尾張旭市の住民以外の方が利用する場合は、施設使用料が1.5倍となります。
※令和7年4月1日以降、瀬戸市、豊明市、日進市、長久手市及び東郷町の住民の方が利用する場合も、施設利用料が1.5倍になりました。
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