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児童手当の支給は、申請があった月の翌月からとなります。ただし、事由発生日(出生日・転入日等)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても、事由発生日の翌日から15日以内にご申請いただければ、申請月から支給します。
児童手当認定請求関係
児童手当額改定請求関係