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森林環境譲与税と森林環境税

ページID:0027624 更新日:2024年2月9日更新 印刷ページ表示

森林環境譲与税と森林環境税について

 森林の有する公益的機能は、地球温暖化防止のみならず、国土の保全や水源の涵養等、国民に広く恩恵を与えるものであり、適切な森林の整備等を進めていくことは、国土や国民の生命を守ることにつながります。このような状況の中、2018年度(平成30年度)に成立した、森林経営管理法を踏まえ、地球温暖化の新たな国際的枠組みであるパリ協定の採択や、昨今の山地災害の激甚化等の防止を図るための森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境譲与税が創設されました。

 

 森林環境税は、2024年度(令和6年度)から個人住民税均等割の枠組みを用いて、国税として1人年額1,000円を市町村が徴収することとされています。

 

 また、森林環境譲与税は、喫緊の課題である森林整備に対応するため、森林環境税の課税に先行して2019年度(令和元年度)から市町村や都道府県に対して、譲与が開始されています。森林環境譲与税は、市町村においては、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の推進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

森林環境譲与税の使い道

 森林環境譲与税の使途について、森林環境税および森林環境譲与税に関する法律第34条3項に基づき、その使途を公表いたします。

 ※尾張旭市では森林環境税の徴収が始まる令和6年度より前から公表しています。

令和4年度分

令和4年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/181KB]

 

令和3年度分

令和3年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/135KB]

令和2年度分

令和2年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/136KB]

令和元年度分

令和元年度森林環境譲与税の使途について [PDFファイル/165KB]

尾張旭市で森林環境譲与税を活用した事例の紹介

令和2年度 吉賀池湿地

吉賀池(施工前)吉賀池(施工後)

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