ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 子育て・教育・生涯学習 > 子育て > ひとり親 > 離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか?

本文

離婚相手から養育費を受け取っている場合でも児童扶養手当を受給することはできますか?

ページID:0027919 更新日:2024年1月1日更新 印刷ページ表示

ご本人の所得に受け取った養育費の8割を加えた額が所得制限額の範囲内であれば、児童扶養手当を受給することができます。

関連リンク

児童扶養手当

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?