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亡くなった配偶者あてに市・県民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?
市・県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在で住所のある人に対して課税することになっています。したがって、賦課期日後に死亡された場合でも市・県民税は課税されます。
亡くなられた方の市・県民税は相続人が納付することになっています。しかし、申請により税額の一部を減免することができる場合がありますので、税務課市民税係へご相談ください。
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市・県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在で住所のある人に対して課税することになっています。したがって、賦課期日後に死亡された場合でも市・県民税は課税されます。
亡くなられた方の市・県民税は相続人が納付することになっています。しかし、申請により税額の一部を減免することができる場合がありますので、税務課市民税係へご相談ください。