ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 市・県民税(住民税) > 亡くなった配偶者あてに市・県民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?

本文

亡くなった配偶者あてに市・県民税の納税通知書が届きました。支払う必要があるのですか?

ページID:0002799 更新日:2024年2月26日更新 印刷ページ表示

市・県民税は、賦課期日(毎年1月1日)現在で住所のある人に対して課税することになっています。したがって、賦課期日後に死亡された場合でも市・県民税は課税されます。

亡くなられた方の市・県民税は相続人が納付することになっています。しかし、申請により税額の一部を減免することができる場合がありますので、税務課市民税係へご相談ください。

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?