本文
土地区画整理内の建築行為等の申請書類関係
土地区画整理事業施行地区内建築行為等許可申請書
土地区画整理施行地区内での建築行為は、土地区画整理法第76条により制限されているため、申請書等の提出が必要です。
土地区画整理施行地区内において建築行為等を行う場合は、下記の申請署等をお使いください。
ダウンロード(申請書等様式)
- 土地区画整理事業施工地区内建築行為等許可申請書[PDFファイル/4KB]
- 土地区画整理事業施工地区内建築行為等許可申請書[Wordファイル/34KB]
- 意見書(上から2段目(行為の場所・氏名)まで記入。)[PDFファイル/4KB]
- 意見書(上から2段目(行為の場所・氏名)まで記入。)[Wordファイル/34KB]
注意事項
詳細については、都市整備課ホームページ「土地区画整理地区内における建築行為の申請」をご覧ください。