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特別徴収の判定について

ページID:0035128 更新日:2024年8月30日更新 印刷ページ表示

保険料の特別徴収(年金天引き)判定について

特別徴収(年金天引き)の対象となる年金は、法令により優先順位が定められており、多くの方にとって、老齢基礎年金が特別徴収の対象年金となります。介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、1回あたりの年金支給額の2分の1を超える場合は、各種年金の合計額が十分ある方でも、年金天引きができません。(高齢者の医療の確保に関する法律第107条、高齢者の医療の確保に関する法律施行令第20条、介護保険法施行令第40条)

判定例

対象となる年金が老齢基礎年金で、年額816,000円の場合

1回当たりの年金支給額  816,000円÷6回=136,000円

1回当たりの年金支給額の2分の1  136,000円÷2=68,000円

年金支給1回に対する、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が68,000円を超える場合は、年金天引きができません。

 

特別徴収とならなかった場合の納付方法

納付書・口座振替による納付となります。

 

参考

日本年金機構Q&A(外部リンク)<外部リンク>

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