ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 保険・年金 > 後期高齢者医療 > 後期高齢者医療保険料及び納付について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 医療費 > 後期高齢者医療保険料及び納付について
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 健康・医療 > 支援・助成制度 > 後期高齢者医療保険料及び納付について

本文

後期高齢者医療保険料及び納付について

ページID:0001588 更新日:2026年7月24日更新 印刷ページ表示

保険料・納付

保険料について 

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料がかかります。

令和8年度からは、従来の保険料分(医療分)に加え、子ども・子育て支援金制度への納付金(子ども分)が保険料算定に含まれます。

保険料額は、愛知県後期高齢者医療広域連合が、年度ごとに被保険者一人ひとりの金額を決定します。

1.全員のかたに等しく負担いただく「均等割額」と、2.それぞれのかたの所得に応じて負担いただく「所得割額」との合計が保険料額になります。

子ども・子育て支援金制度については子ども家庭庁ホームぺージ<外部リンク>を、保険料率改定については愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

保険料の計算方法

<医療分>※限度額は85万円

  1. 均等割額=56,130円

  2. 所得割額={総所得金額-基礎控除額※1}×10.48%(所得割率)

<子ども分>※限度額は2万1千円

  1. 均等割額=1,362円
  2. 所得割額={総所得金額-基礎控除額※1}×0.25%(所得割率)

 

 <医療分>+<子ども分>=年間保険料額

 

※1 保険料に係る基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

保険料の試算

愛知県後期高齢者医療広域連合ホームページ内で保険料の試算をすることができますので、ご活用ください。(試算シート<外部リンク>

保険料の軽減 

低所得者に対する保険料の軽減

被保険者均等割額の軽減

所得申告をしているかたで、世帯主と後期高齢者である世帯員全員の所得を合算した額が一定の基準に該当する場合、その額に応じて、保険料のうち被保険者均等割額が、それぞれ軽減されます。

令和8年度
軽減割合

軽減条件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

2割軽減

所得金額の合計が43万円+(57万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+(57万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

5割軽減

所得金額の合計が43万円+(31万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+(31万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

7.2割軽減

(子ども分は7割軽減)

所得金額の合計が43万円以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

被用者保険の被扶養者に対する保険料の軽減

後期高齢者医療被保険者になる直前に、被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合以外)の被扶養者であるために保険料を負担していなかったかたは、保険料の被保険者均等割額が加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

保険料の納め方について 

1年分の保険料(4月から翌年3月までの保険料)は、

  1. 特別徴収(年金天引き)4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回
  2. 普通徴収(納付書や口座振替)8月から3月までの計8回及び随期

の、いずれかの方法でお支払いいただきます。

特別徴収(年金天引き)

  1. 年金額が年額18万円以上のかた
  2. 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えないかた

は、原則特別徴収となります。ただし、天引きの対象となる年金には優先順位があるため、複数の公的年金を受給されているかたは、優先順位の高い年金において天引き可能かどうかを判断します。また、特別徴収の条件を満たすかたでも、年度途中の加入や転入転出があった場合、または途中で所得の増減があった場合などは、一時的に普通徴収(納付書・口座振替)をお願いすることがあります。

仮徴収について

年間保険料額が決定するのは毎年夏ごろになるため、4月・6月・8月の特別徴収額は前年度の保険料を参考に決定します。

  1. 前年度より特別徴収されているかたは、2月分と同額が特別徴収されます。
  2. 前年度の途中より後期高齢者医療制度に加入されたかた(75歳になった、転入されたなど)は、前年度保険料額(1年間加入していたとみなした年間保険料額)の約6分の1(または約4分の1)の額が特別徴収されます。

10月以降の保険料については、8月に送付する保険料額決定通知書で通知します。  

 

特別徴収から口座振替への変更について

特別徴収の対象のかたであっても、「納付方法変更申出書」の提出により、口座振替での納付に切り替えることができます。

口座振替依頼とは別に申請が必要です。後期高齢者医療資格確認書(または後期高齢者医療資格情報のお知らせ)、振替ご希望口座の通帳(口座番号や支店名のわかるもの)、通帳のお届け印をお持ちのうえ、市役所保険医療課で手続きをしてください。

なお、口座振替をご希望されたあとに、残高不足等で保険料のお支払いが滞った場合には、口座振替によるお支払いを中止し、年金天引きに変更される場合があります。

普通徴収(納付書・口座振替)

納付書

次の金融機関の本・支店とコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ及び尾張旭市役所でお支払いができます。

コンビニエンスストアでは、各店舗の営業時間内であれば、土曜日、日曜日、祝休日及び夜間でもお支払いできます。

<取扱コンビニエンスストア>
セブン-イレブン ローソン ファミリーマート
デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストアー ニューヤマザキデイリーストア
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ミニストップ セイコーマート
ポプラ 生活彩家 MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店

ハマナスクラブ

スリーエイト  

<利用可能なスマートフォン決済アプリ>

詳細は、「スマートフォン決済アプリを利用した納付について」をご確認ください。

口座振替

口座振替は、各納期限日にご指定の口座から自動的に振り替えて納付する大変便利な納付方法です。取扱金融機関は、下記の金融機関の本・支店です。

口座振替の依頼書は、保険医療課または各金融機関の窓口(市内にある支店に限ります。)に用意してあります。振替ご希望の通帳と通帳のお届け印をお持ちのうえ、お手続きをお願いします。

国民健康保険の保険料を口座振替で納めていたかたも、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要です。

<取扱金融機関>
三菱UFJ銀行 瀬戸信用金庫 あいち銀行
あいち尾東農業協同組合 東春信用金庫 名古屋銀行
中日信用金庫 東濃信用金庫 愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行・郵便局
十六銀行 東海労働金庫  

 

納付が難しいときは

減免

特別な事情により保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、12か月以内の期限に限って保険料を減免します。

減免の対象及び減免割合などについては、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

 

後期高齢者医療保険料の納付額

1月1日から12月31日までに納付された保険料の納付額証明書を、翌年の1月下旬に送付します。

 

保険料のお納め忘れはございませんか 

保険料を各納付期限までにお納めいただけない場合、延滞金が加算されたり、財産等の差押えを行う場合があります。各納付期限までにお納めいただきますようお願いします。

なお、特別な事情等で、お納めいただくことが困難な場合(災害等)は、市役所保険医療課までご相談ください。

令和8年度後期高齢者医療保険料の納付期限

納期限
1期 令和8年8月25日(火曜日)
2期 9月25日(金曜日)
3期 10月26日(月曜日)
4期 11月25日(水曜日)
5期 12月25日(金曜日)
6期 令和9年1月25日(月曜日)
7期 2月25日(木曜日)
8期 3月25日(木曜日)

皆さまのご意見をお聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?