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後期高齢者医療保険料及び納付について

ページID:0001588 更新日:2024年6月3日更新 印刷ページ表示

保険料・納付

保険料について 

後期高齢者医療制度では、被保険者一人ひとりに保険料がかかります。愛知県後期高齢者医療広域連合<外部リンク>が、年度ごとに被保険者一人ひとりの保険料額を決定します。

保険料額は、1.全員のかたに等しく負担いただく「均等割額」と、2.それぞれのかたの所得に応じて負担いただく「所得割額」との合計になります。

  1. 均等割額=53,438円

  2. 所得割額={総所得金額-基礎控除額※1}×11.13%(※2)(所得割率)

令和6・7年度の保険料率です。令和6・7年度は保険料率を改定していますので、詳しくは愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご覧ください。

※1 保険料に係る基礎控除額
合計所得金額 基礎控除額
2,400万円以下 43万円
2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超

0円

※2 令和6年度の所得割率は、激変緩和措置により、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、10.40%となります。

計算例(令和6・7年度の保険料率で計算しています)

年金収入が300万円のかたの場合

2.所得割額は、年金収入300万円→所得190万円
(190万円-43万円)×11.13%=163,611円となります。

よって、保険料額

=1.均等割額+2.所得割額

=53,438円+163,611円=217,049円
100円未満切捨てで、217,000円となります。
※均等割額と所得割率は県内一律です。

保険料上限額(賦課限度額)の改定

国の基準に合わせて保険料額賦課限度額の改定が行われました。

※令和6年度の賦課限度額は、激変緩和措置により、令和6年度に新たに75歳になり加入する方を除き、73万円となります。

保険料上限額(賦課限度額)

80万円

保険料の軽減 

次に該当する場合、所得申告をされていれば、申請は必要なく軽減された保険料額となります。

低所得者に対する保険料の軽減

被保険者均等割額の軽減

世帯主と後期高齢者である世帯員全員の所得を合算した額が一定の基準に該当する場合、その額に応じて、保険料のうち被保険者均等割額が、それぞれ2割、5割、7割軽減されます。

令和6・7年度
軽減割合

軽減条件(世帯主及び世帯の被保険者全員の軽減判定所得の合計額)

2割軽減

(10,688円軽減)

所得金額の合計が43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+(54.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

5割軽減

(26,719円軽減)

所得金額の合計が43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+(29.5万円×世帯の被保険者数)+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

7割軽減

(37,407円軽減)

所得金額の合計が43万円以下の世帯

[世帯主とその世帯にいる被保険者に給与所得者等が2名以上いる場合には

43万円+10万円×(給与所得者等の人数-1)以下の世帯]

被用者保険の被扶養者に対する保険料の軽減

後期高齢者医療被保険者になる直前に、被用者保険(国民健康保険及び国民健康保険組合以外)の被扶養者であるために保険料を負担していなかったかたは、保険料の被保険者均等割額を加入から2年を経過する月まで5割軽減されます。

保険料の納め方について 

1年分の保険料(4月から翌年3月までの保険料)は、

  1. 特別徴収(年金天引き)4月・6月・8月・10月・12月・2月の計6回
  2. 普通徴収(納付書や口座振替)8月から3月までの計8回及び随期

の、いずれかの方法でお支払いいただきます。

特別徴収(年金天引き)

  1. 年金額が年額18万円以上のかた
  2. 介護保険料と合わせた保険料額が、年金額の2分の1を超えないかた

は、原則特別徴収となります。ただし、天引きの対象となる年金には優先順位あるため、複数の公的年金を受給されているかたは、優先順位の高い年金において天引き可能かどうかを判断します。また、特別徴収の条件を満たすかたでも、年度途中の加入や転入転出があった場合、または途中で所得の増減があった場合などは、一時的に普通徴収(納付書・口座振替)をお願いすることがあります。

特別徴収から口座振替への変更について

特別徴収の対象のかたであっても、「納付方法変更申出書」の提出により、口座振替での納付に切り替えることができます。

口座振替依頼とは別に申請が必要ですので、希望されるかたは、後期高齢者医療被保険者証、振替ご希望口座の通帳(口座番号や支店名のわかるもの)、通帳のお届け印をお持ちのうえ、市役所保険医療課までお越しください。

なお、口座振替をご希望されたあとに、残高不足等で保険料のお支払いが滞った場合には、口座振替によるお支払いを中止し、年金天引きに変更される場合もあります。

普通徴収(納付書・口座振替)

納付書

下記の金融機関の本・支店とコンビニエンスストア、スマートフォン決済アプリ及び尾張旭市役所でお支払いができます。

コンビニエンスストアにつきましては、全国の各店舗の営業時間内であれば、土曜日、日曜日、祝休日及び夜間でもお支払いできますので、ご利用ください。(納期限を過ぎますと、ゆうちょ銀行・郵便局・コンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでのお取り扱いはできません。)

また、次の納付書はコンビニエンスストア及びスマートフォン決済アプリでは納付できませんのでご注意ください。

  • バーコードの印字のないもの
  • 破損・汚損等によりバーコードを読み取れないもの
  • 納期限が過ぎたもの(再発行納付書や督促状等の場合は、コンビニエンスストア取扱期限が過ぎたもの)
  • 納付書1枚あたりの納付額が30万円を超えるもの
  • 金額を訂正したもの

尾張旭市は、後期高齢者医療保険料のコンビニエンスストア及びスマートフォン決済サービスでの収納事務を下記の業者に委託しています。

三菱UFJニコス株式会社

東京都文京区本郷3丁目33番5号

口座振替

口座振替は、各納期限日にご指定の口座から自動的に振り替えて納付する大変便利な納付方法です。取扱金融機関は、下記の金融機関の本・支店です。

口座振替の依頼書は、保険医療課の窓口または各金融機関の窓口に用意してあります。振替ご希望の通帳と通帳のお届け印をお持ちのうえ、お手続きをお願いします。

国民健康保険の保険料を口座振替で納めていたかたも、後期高齢者医療制度の保険料を口座振替とする場合は新たに手続きが必要ですのでご注意ください。

<取扱金融機関>
三菱UFJ銀行 瀬戸信用金庫 中京銀行
あいち尾東農業協同組合 東春信用金庫 愛知銀行
中日信用金庫 東濃信用金庫 名古屋銀行
十六銀行 東海労働金庫 愛知・岐阜・三重・静岡各県内のゆうちょ銀行・郵便局
<取扱コンビニエンスストア>
セブン-イレブン ローソン ファミリーマート
デイリーヤマザキ ヤマザキデイリーストアー ニューヤマザキデイリーストア
ヤマザキスペシャルパートナーショップ ミニストップ セイコーマート
ポプラ 生活彩家 くらしハウス

MMK(マルチメディアキオスク端末)設置店

ハマナスクラブ スリーエイト

<利用可能なスマートフォン決済アプリ>

詳細につきましては、「スマートフォン決済アプリを利用した納付について」をご確認ください。

 

納付が難しいときは

猶予

被保険者に次のような事情があり、保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、6か月以内の期限に限って、保険料の徴収を猶予します。

  1. 被保険者が震災その他の災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたとき
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、または長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき
  3. 被保険者の収入が、事業または業務の休廃止、目立つ損失、失業等により著しく減少したとき
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したとき
  5. その他広域連合長が特に必要があると認めたとき

減免

被保険者に次のような特別な事情があり、保険料を一度に納付することができないときは、申請に基づいて審査を行い認められた場合に、12か月以内の期限に限って保険料を減免します。

  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害を受けたこと
  2. 被保険者が心身に重大な障害を受け、または長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと
  3. 被保険者の収入が、事業または業務の休廃止、事業における目立つ損失、失業等により著しく減少したこと
  4. 被保険者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと
  5. 刑事施設等に拘禁され、後期高齢者医療制度の給付を受けることができないこと

上記の事情以外でも、保険料の納付が困難な場合には、必ずご相談ください。

その他

減免の対象及び減免割合などについて、愛知県後期高齢者医療広域連合のホームページ<外部リンク>をご参照ください。

保険料のお納め忘れはございませんか 

保険料を各納付期限までにお納めいただけない場合、延滞金が加算される場合や、保険証の返還をお願いする場合があります。各納付期限までにお納めいただきますようお願いします。

なお、特別な事情等で、お納めいただくことが困難な場合(災害等)は、市役所保険医療課までご相談ください。

令和6年度後期高齢者医療保険料の納付期限

納期限
1期 令和6年8月26日(月曜日)
2期 9月25日(水曜日)
3期 10月25日(金曜日)
4期 11月25日(月曜日)
5期 12月25日(水曜日)
6期 令和7年1月27日(月曜日)
7期 2月25日(火曜日)
8期 3月25日(火曜日)

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