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議会の議決を経ずに行った教師用指導書等の購入に関する報告
議会の議決を経ずに行った教師用指導書等の購入について
令和2年4月、令和3年4月、令和6年3月に購入した教師用指導書等について、尾張旭市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和44年条例第15号)第3条に規定されている予定価格2,000万円以上の動産の買入れに該当していたにもかかわらず、議会の議決を経ずに購入していたことが判明しました。
1 購入物品
⑴ 令和2年度
ア 小中学校教師用教科書及び指導書 4,176冊
イ 契約年月日 令和2年4月1日
ウ 購入金額 43,701,850円
⑵ 令和3年度
ア 小中学校教師用教科書・指導書及び教材 1,585冊
イ 契約年月日 令和3年4月2日
ウ 購入金額 20,992,917円
⑶ 令和5年度
ア 小学校教師用指導書・デジタル指導書 1,893冊
イ 契約年月日 令和6年1月15日
ウ 購入金額 35,368,080円
2 発覚の経緯
他の自治体における同様の案件に関する新聞報道等を受け確認したところ、本市においても議会の議決に付さずに購入していたことが判明しました。
3 今後の対応
当該手続きを遡って有効なものとするべく、市議会令和6年9月定例会に、買入れの追認を求める議案を提出いたします。
4 再発防止
議会の議決に付さなければならない財産の取得基準について改めて全庁に周知を行うとともに、契約事務手続きを進める際のチェック体制を強化し、再発防止に努めます。