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先着順市有地売却
売却物件
所在地番 | 地目 | 実測地積 | 売却価格 |
---|---|---|---|
下井町前の上1603番2及び1705番 | 雑種地 |
509.69平方メートル |
26,900,000円 |
売却物件の詳細は、実施要領をご覧ください。
売払条件等
売払いに当たり、次の条件を付すものとします。
- 公序良俗に反した用途での使用は認めない。
- 建築等に当たり、尾張旭市宅地開発等指導要綱及び尾張旭市宅地開発等整備基準を始め、関係法令等を遵守すること。
- 買受人が、売却物件を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業及び同条第13項に規定する接客業務受託営業の事務所の用に供すること並びに暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他の反社会的団体及びその構成員の活動の用に供することを禁止します。
- 本市から要請があった際は、随時の登記事項証明書等の提出、実地調査等に協力すること。
申込資格
申込みできるのは、契約上の条件等を遵守できる個人又は日本の法律に基づく法人格を有する単独の法人企業とします。
ただし、次に該当する者は、申し込むことができません。
- 尾張旭市税を滞納している者
- 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定による破産の申立てがなされている者
- 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更正手続開始の申立てがなされている者(会社更生法に基づく更生計画の認可を受けている者を除く。)
- 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者(民事再生法に基づく再生計画の認可を受けている者を除く。)
- 会社法(平成17年法律第86号)第511条の規定による特別清算開始の申立てがなされている者
- 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当する者
- 尾張旭市が行う事務及び事業からの暴力団排除に関する合意書(平成23年9月27日付け尾張旭市長・愛知県守山警察署長締結)に規定する排除措置対象法人等に該当する者
- 本市と売買契約を締結する能力を有しない者(被補助人、被保佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者を除く。)
実施要領について
申込みに当たっては、この実施要領の各条項を全て熟読し承知した上で、お申込みください。
配布期間
令和7年2月3日(月曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで(土曜日・日曜日・祝休日を除く。)
午前8時30分から午後5時まで
尾張旭市役所北庁舎2階総務部財政課管財係にて配布
(実施要領に関する様式からもダウンロードできます。)
※先着順による買受人が決定次第終了します。
実施要領に関する様式
- 下井町前の上地内市有地売却実施要領(先着順方式) [PDFファイル/2.79MB]
- 普通財産譲渡申請書(先着順売却申込書) [Wordファイル/19KB]
- 誓約書 [Wordファイル/32KB]
- 役員名簿 [Wordファイル/48KB]
- 市税の納付状況等調査同意書 [Wordファイル/26KB]
- 委任状 [Wordファイル/30KB]
申込の受付
詳しくは実施要領をご確認ください。
申込期間
令和7年2月17日(月曜日)から令和7年12月19日(金曜日)まで
土曜日・日曜日・祝休日を除く午前9時から午後5時まで
- 先着順による買受人が決定次第終了します。
- 必要書類を直接、持参してください。(郵送・FAX等は不可)
- 先着順は、申込みに必要な書類等を不備なく受領した日時で判断します。その他の方法で順番を確保することはできません。同日同時刻に複数の方から受領した場合は、くじにより先着順を決定します。
- 買受人の決定が無効になった場合又は買受人との契約を解除した場合は、当該買受人の次に申し込んだものを買受人とします。
提出場所
尾張旭市役所北庁舎2階総務部財政課管財係
その他
- 先着順での売却になりますので、売却物件がすでに売約済みの場合があります。
- お申込みされる方は、実施要領の各条項を全て熟読し承知した上で、お申込みください。
- 物件は、現状有姿の引渡しです。この物件に存在する工作物等はそのままの引渡しとなります。
- お申込みされる方は必ず現地を確認いただき、開発関連の諸規制にも留意してください。
- 本件に使用される印鑑は、印鑑登録されている印鑑(実印)をご使用ください。