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固定資産税・都市計画税の課税誤りについて

ページID:0043117 更新日:2025年4月4日更新 印刷ページ表示

概要

生産緑地に指定された農地は、30年経過後特定生産緑地に指定されなかった場合、市街化区域農地として課税されることになります。本市においては、令和4年12月4日に特定生産緑地に指定されなかった農地については、令和5年度以降市街化区域農地として課税すべきでしたが、生産緑地として課税を続けていたことが判明しました。

詳細

生産緑地の指定については、公園農政課で業務をしていますが、令和4年12月4日に特定生産緑地に指定した案件について、担当者が税務課に通知することを失念していました。

このことに令和5年6月に気付き、令和5年度中に税務課に通知するよう公園農政課で事務を進めました。

令和6年2月29日に公園農政課から税務課に課税についての報告文書(以下「報告文書」という。)が提出されましたが、税務課では、これについて誤った処理をし、適正に課税処理を行いませんでした。

令和7年3月21日に、報告文書提出以降に特定生産緑地に指定した案件について適正に税務課で処理しているか公園農政課が確認したところ、報告文書による課税処理がされていないことが発見されました。

対象者及び金額

令和5年度から適正な課税が行われておらず、対象は16件21名、金額については令和5年度と6年度を併せ2,384,200円です。

今後の対応

対象となる方へ、今回の経緯を記載したお詫びの文書とともに、正しく算定した評価額をもとに、固定資産税・都市計画税の決定をお知らせし、追加の納付をお願いして参ります。

再発防止

今回の案件は、部署間の連携、事務連絡、報告、確認等初歩的なミスが重なったことにより発生しました。これは税務行政の信頼を大きく失墜させるものであり、市民の皆様に多大なるご迷惑をおかけいたしました。今後、職場間の連携、事務手順の方法を改めて整理し、処理にあたっては複数職員によるチェック体制を徹底し、再発防止に努めて参ります。