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住民票への旧氏(旧姓)の振り仮名記載について
制度の概要
住民票の記載事項である旧氏(旧姓)について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令が、令和7年1月29日に公布されました。
これにより、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の併記(記載)を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を請求することができ、住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになります。
※旧氏または旧氏の振り仮名のいずれか一方のみを記載することはできません。
※マイナンバーカード(国外転出者を除く)への旧氏の振り仮名の記載は、令和8年6月以降に開始される予定です。
制度の詳細は、総務省ウェブサイトをご覧ください。
総務省ウェブサイト「住民票等への旧氏の振り仮名の記載について<外部リンク>」
既に旧氏が住民票等に記載されている方の旧氏の振り仮名
制度の施行日である令和7年5月26日時点で、住民票に旧氏(旧姓)が記載されているかたには、住民票上で便宜的に登録されている旧氏の振り仮名を参考に、「旧氏の振り仮名に係る通知書」が通知されます。
この通知は、令和7年5月26日以降、住民登録のある市区町村から順次送付されます。
※尾張旭市は、令和7年8月中旬頃の発送予定です。
通知を受け取ったかたは、施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)に限り、住所地の市区町村に対して、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
通知された旧氏の振り仮名が正しい場合
請求手続きは不要です。
※令和8年5月26日以降に、通知に記載された旧氏の振り仮名がそのまま住民票に記載されます。
ただし、令和8年5月26日より前に、旧氏の振り仮名が記載された住民票の写しが必要な場合は、通知内容が正しい場合でも、旧氏の振り仮名の記載を請求することができます。
通知された旧氏の振り仮名が異なる場合
令和8年5月25日までに、正しい振り仮名の記載を請求してください。
※請求の届出を受理した後に、届出をした振り仮名が住民票等に記載されます。
旧氏の振り仮名の請求方法
市民課窓口及び郵送による届出ができます。
市民課窓口での請求
【届出人】
本人または同一世帯のかた
※同一世帯の方以外の代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要です。
【必要書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書類
(例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳、振り仮名の記載された社員証等
※通知されたとおりの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
郵送での請求
【届出人】
本人または同一世帯のかた
※同一世帯の方以外の代理人が届出をする場合は、委任状が必要です。
※法定代理人の場合は、法定代理人であることがわかる戸籍謄本、その他その資格を証明する登記事項証明書等が必要です。
【必要書類】
- 旧氏の振り仮名記載請求書
- マイナンバーカード、運転免許証等の本人確認書類の写し
- 旧氏の読み方が通用していることを証する書類の写し
(例)旧姓欄の記載があるパスポート、預金通帳、振り仮名の記載された社員証等
※通知されたとおりの旧氏振り仮名を住民票に記載する場合は不要です。
【送付先】
〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600番地1
尾張旭市役所 市民生活部市民課市民係
請求書の様式
その他
戸籍に氏名の振り仮名が記載される制度と、住民票等に旧氏の振り仮名が記載される制度は異なります。
戸籍に振り仮名が記載される制度については、尾張旭市役所ホームページ「戸籍に氏名のフリガナが記載されます」のページをご確認ください。