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民間木造住宅除却工事費補助

ページID:0048788 更新日:2025年12月25日更新 印刷ページ表示

耐震診断の結果、判定値が1.0未満の住宅を解体する場合に活用できる補助金です。​
補助を受けるには、事前に申請が必要です。工事の契約・着手は補助金の交付決定通知書の決定通知日以降としてください(決定通知日以前に契約・着手すると、補助金を受けることができなくなります。)。

対象住宅

民間木造住宅耐震診断事業の対象住宅のうち、延べ床面積30平方メートル以上の木造住宅で、以下のいずれかに該当する住宅。

  • 尾張旭市または(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、判定値が1.0未満と診断された住宅
  • 平成17年度以前に(一財)愛知県建築住宅センターが実施した耐震診断の結果、得点が80点未満の住宅。

対象者

次のすべてを満たす方。

  • 旧基準木造住宅の所有者であること。
  • 市税を滞納していない者であること(法人については代表者も滞納していない者)。
  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

補助対象工事

次のすべてに該当する工事とします。

  • 交付対象住宅をすべて解体し、運搬し、及び処分する除却工事。
  • 建設工事に係る資源の再資源化に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、適正な分別解体、再資源化等を実施すること。
  • 同一年度内の2月10日までに、完了実績報告書を提出すること。

補助金額

除却工事費の23%(上限20万円)
​※ 補助金額は、千円未満切り捨てとします。​

申込方法

第1号様式(補助金申込書)を市役所都市計画課に提出。

申込受付期間

随時受付中
​※ 予算を超えるお申し込みがあった場合は、翌年度分として受け付けします。
※ 先着順で受付をしておりますので、受付状況は市役所都市計画課までお問い合わせください。

申請様式

交付要綱

尾張旭市民間木造住宅耐震事業費補助金交付要綱 [PDFファイル/243KB]

 

あわせて利用できる制度

 

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

この制度を利用すれば申請者は工事費等と補助金の差額分のみ用意すればよくなり、工事の資金準備の負担が軽減されます。詳しくは以下のページをご覧ください。

耐震等関連事業に係る補助金代理受領制度

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