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生産性向上設備投資促進補助金
生産性向上設備投資促進補助金
物価高騰等の影響を受けている市内事業者の収益力向上による賃上げ環境の整備を図るため、業務の自動化・省力化などに係る費用を補助します。
予算状況(予算額30,000,000円)
- 補助金交付決定額の総額が予算の上限に達した場合は、交付申請の受付を終了します(受付は先着順)。お早めの申請をご検討ください。
- 受付順により、交付決定とならない可能性(申請額に対して満額の交付決定とならない場合を含む)があります。あらかじめご了承ください。
概要
市内事業者の収益力向上による賃上げ環境の整備を図るため、事業所内に産業用ロボットや自動搬送装置、工作機械、自動検査装置、自動倉庫システム、自動調理機器などの事業用設備を導入・更新する際の費用を、補助率3分の2、上限額200万円で補助するものです。
はじめに
「交付申請の手引き」を作成しています。申請等に当たっては、本手引きをご一読いただきますようお願いします。
交付申請受付期間
令和8年4月30日(木曜日)~令和8年5月29日(金曜日)
【注意】
- 本補助金は交付決定前に事業に着手していただくタイプの補助金になります。交付決定前に着手した事業は補助対象となりませんので、ご注意ください。
- 窓口受付は上記期間の市役所開庁日のみ行います。また正午から午後1時の間は受付を行いませんので、ご注意ください。
- 提出書類に不備があった際の修正も上記の期間中に行っていただく必要がありますので、ご注意ください。
対象者
市内に事業所を有する小規模企業者・中小企業者で、市税の滞納がない事業者
※会社法において、会社として定義されないと解釈される法人は対象外となります。
対象外の例:一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人、企業組合、事業協同組合 等
補助対象条件
次の要件を全て満たしていること
- 本事業により労働生産性が1.5%以上向上する事業計画となっていること
- 補助事業完了時までに、事業場内最低賃金を50円以上引き上げていること
補助対象事業
省力化事業
従来と比較して短時間又は少ない工程・過程で、従来と同等以上の製品やサービスを提供する事業
省人化事業
製品やサービスの工程・過程の効率化により、従来と比較して少ない労働力で同等以上の製品やサービスを提供する事業
補助対象設備の例(省力化・省人化事業共通)
- 省力化・自動化設備
産業用ロボット、自動搬送装置、自動包装機等 - 生産設備関係
工作機械、プレス機、成型機、印刷機等 - 検査・測定機器
自動検査装置、3Dスキャナ、測定機器等 - 物流効率化設備
自動倉庫システム、フォークリフト、パレタイザー等 - 食品製造設備
自動調理機器、真空包装機、急速冷凍設備等
補助対象外となるもの
- 国若しくは地方公共団体又は民間団体等による他の補助金等の補助対象となった事業
- 汎用性があり、目的外使用になり得る備品、設備(自動車、事務用のパソコン、プリンタ、タブレット、デジタル複合機等)の購入等に要する経費。ただし、それが生産性を向上させる設備の一部を構成する場合は、対象とする。
- ソフトウェア、クラウドサービス等の導入に係る経費
- レンタルやリースに係る費用
- 自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在し、事業用としての使用に限っていない設備
- 補助金交付決定日よりも前に発注、購入、契約等を実施したもの、又は事業完了後に納品、検収等を実施したものに係る経費
- 消費税及び地方消費税、収入印紙代、銀行振込手数料、代金引換手数料
- 交付対象物の設置・保管場所の家賃、使用料、保管料、地租
- 光熱水費、通信費、自社の従業員の人件費及び旅費
- 補助対象の保守管理費、各種保険料
- 中古市場においてその価格設定の適正性が明確でない中古品の購入等に係る経費
- 上記のほか、本事業の目的として適当でないと認める経費
補助対象経費(税抜)
- 導入する設備に係る設備費及び工事費
- 従前の設備に係る撤去費及び処分費
- 上記に係る運搬費及び据付費
対象経費は税抜で計上してください。
補助金額
補助率3分の2、上限額200万円(1事業者につきこの年度当たり200万円を上限に補助)
※上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可能です。
留意事項
- 実績報告書提出期限は令和9年3月5日(金曜日)になりますので、それに間に合うようにスケジュールを組むようにしてください。
申請方法
申請書に下記の必要書類を添えて、以下のいずれかの方法にて、受付期間内に提出(必着)してください。
- 窓口(市役所南庁舎2階 産業課)
- 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 産業課宛)
- メール(sangyo-shinsei@city.owariasahi.lg.jp)
必要書類
- 補助金交付申請書(第1号様式)
- 補助事業計画書(第2号様式)
※労働生産性が1.5%以上向上する事業計画であること
※労働生産性とは、付加価値(営業利益+人件費+減価償却費)を労働者数等で割った指標です。 - 見積書等の補助対象経費の金額の根拠となる書類(見積書等)
※内訳(明細)が分かるように記載されていること - 導入する設備等の名称、仕様等が確認できる書類(カタログコピー等)
- 申請時点の事業場内最低賃金が確認できる書類(令和7年12月賃金台帳)
- その他市長が必要と認める書類
交付決定期間
交付申請書提出から4週間以内を目途に交付決定通知書を送付します。
※提出書類に不備がなく、スムーズに書類審査を通過した場合の目安となります。
※交付決定通知を受領後(交付決定日以後)、事業着手してください。
申請から補助金の支払までの流れ

- 交付申請:上記の期間内に申請書類を産業課に提出してください。
- 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
- 変更交付申請:工事着手前に変更申請書類を産業課に提出してください。(交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合のみ)
- 事業実施:交付決定通知を受領後(交付決定日以後)に事業着手してください。
- 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和9年3月5日(金曜日)です。
- 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
- 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
- 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね4週間以内を目途に補助金をお振込みします。
※上記1、3、4、5、7が、申請者の方に行っていただく部分です。
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申請等に必要な様式 |
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【交付申請】
【実績報告】 【補助金請求】 |
よくある質問
Q1 個人事業主も申請することができますか。
A1 従業員を雇用していれば申請可能です。
Q2 「労働生産性向上」とは何を指しますか。
A2 付加価値(営業利益+人件費+減価償却費)を労働者数等で割った指標です。
Q3 不動産賃貸業を営んでいますが、貸し物件の設備は対象になりますか。
A3 本補助金は市内の事業所で用いている設備の更新が補助対象であり、貸物件は事業所ではないことから対象外です。ただし、共用部分に当たる設備は対象となることがあります。
Q4 自宅兼事業所に設置している設備も補助対象になりますか。
A4 事業所として独立(他の居宅スペースとは混在していない)し、かつ、事業用としての使用に限った設備であることが確認できれば、補助対象となります。上記の旨を証明する書類(図面や写真等)を添付のうえ申請いただく必要があります。
Q5 交付申請者と補助金の振込先は別でも良いですか。
A5 申請者と振込先名義は、一致している必要があります。








