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道路の適正利用のお願い

ページID:0051648 更新日:2026年2月18日更新 印刷ページ表示

段差解消プレートなどの撤去にご協力を

​ 敷地と道路との段差を解消するための、段差解消プレートや鉄板などの設置は、道路法第43条で禁止されています。
 これらの設置は、歩行者や自転車、バイクなどの転倒事故につながる危険性があり、事故が発生した場合は、設置者が賠償責任を問われることもあります。
 また、道路の雨水の流れを妨げ、道路冠水や住宅への浸水の原因となることもあるため、速やかに撤去してください。
 なお、車の乗り入れに伴う段差を解消したい場合は、道路法第24条に基づき「道路工事施行承認申請」(自費工事)の手続きにより歩道部分の切り下げ工事を行うことができます。​

 段差解消

 

道路通行の安全確保にご協力を

 道路上に、樹木や生け垣が張り出していると歩行者や自転車の通行の妨げになるほか、道路標識やカーブミラーなどが見えにくくなり、交通事故の原因となります。
 また、道路に張り出た樹木などが原因で事故が発生した場合は、所有者が賠償責任を問われることもあります。
 通行者の安全と交通事故防止のため、定期的な剪定をお願いします。

 カーブミラー

 

 

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