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省エネ設備投資促進補助金(高齢者福祉施設)
省エネ設備投資促進補助金概要
物価高騰等の影響を受けている市内事業者の電力等のエネルギーコストの削減を目的とした設備投資を促すため、事業所内設備に省エネ設備を導入または更新する際の費用を補助するものです。
交付申請受付期間
令和8年4月13日(月曜日)~令和8年12月18日(金曜日)
【注意】
- 本補助金は交付決定後に事業に着手していただく補助金です。交付決定前に着手した事業は補助対象となりません。
- 申請手続及び相談は完全予約制で行います。
- 提出書類に不備があった際の修正も上記期間中に行っていただく必要があります。
対象者
市内に介護事業所を有する一般社団法人、NPO法人、医療法人、社会福祉法人等で、市税の滞納がない以下の事業者
- 介護保険法第8条及び第8条の2に規定する事業を行う介護事業者のうち、介護保険法に基づく指定を受けている事業所
- 老人福祉法第20条の4及び第20条の6に規定する施設を運営する事業者
※株式会社等の小規模、中小企業者は、産業課実施の同補助金での対応となります。
補助対象事業
以下に記載のとおりです。

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〇 トップランナー基準とは、機器の省エネルギーの目標となる基準で、基準設定時点において商品化されているもののうち、最もエネルギー消費効率が優れているものの性能や技術開発の将来の見通し等を考慮して経済産業省が各機器ごとに定めるものです。各設備の詳しいトップランナー基準についてはこちらからご確認ください。(経済産業省資源エネルギー庁HP<外部リンク>) 〇 トップランナー基準の達成度合いは、「省エネラベリング制度」に基づいて、メーカー(製造事業者)が製品カタログ等に達成度を表示することとなっており、対象設備となる基準達成製品には緑色の「省エネ性マーク」が表示されます。 〇 車両、情報機器を除く機器が対象です。ただし、電気冷蔵庫・電気冷凍庫・ガス調理機器・ジャー炊飯器・電子レンジについては飲食業に限るものとします。トイレは日本産業規格(JIS規格)の節水型の基準を満たすものが対象です。 |
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補助対象事業の具体例
導入事業
- トップランナー基準を満たすエアコンを導入(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
- トップランナー基準を満たすLED照明を導入
- トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫を導入
- トップランナー基準を満たす給湯器を導入
- 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレを導入
更新事業
- トップランナー基準を満たすエアコンへ更新(業務用エアコンについては「2015年省エネ法基準値」をクリアしている設備)
- トップランナー基準を満たすLED照明へ更新
- トップランナー基準を満たす業務用冷蔵庫へ更新
- トップランナー基準を満たす給湯器へ更新
- 日本産業規格(JIS規格)の節水基準を満たすトイレへ更新
- トップランナー基準の対象範囲外の設備を、消費する電力・ガス・水などがより少ない設備へ更新
※トップランナー基準等の対象範囲外の設備については、更新事業に限り(導入事業は対象外)、従前の設備から省エネ化が図られるものが対象です。飲食店の厨房で使用する製氷機、食器洗浄機や、製造現場の工作・塗装機械、換気扇などを対象にした事例もあります。詳しくはお問合せください。
- 消費する電力等は、設備の仕様書等に記載されている数値で比較します。
- 設備が直接的に消費する電力・ガス・水などが更新により減少する事業が対象です。設備更新により間接的に消費する電力・ガス・水などが減少する事業は対象外になります。
補助対象経費
- 更新または導入時にかかる設備費及び工事費
- 更新の場合、従前の設備の撤去費及び処分費
対象経費は税抜で計上してください。
補助金額
- 補助率は補助対象経費(税抜)の2分の1(千円未満切り捨て)
- 補助上限額は1事業者につき年度当たり30万円
- 上限額の範囲内であれば、複数の設備に係る申請も可
※予算の範囲内での実施を基本とする。
留意事項
- 国や地方公共団体、民間団体等による他の補助金等の補助対象となっている事業については、補助対象外となります。
- 自宅兼事業所等において、他の居宅スペースと混在(独立していない)し、事業用としての使用に限っていない設備については、補助対象外となります。
- 実績報告書提出期限は令和9年2月26日(金曜日)になりますので、それに間に合う工事等のスケジュールを組んでください。
申請方法
申請手続は完全予約制で行います。
必要書類の確認や今後の流れについての案内を行いますので、事前予約フォーム<外部リンク>から必要事項を入力の上、面談日時の候補を送信してください。

面談の際は、必要書類をすべてお持ちください。
※面談時にお持ちいただいた書類に不備がない場合は、その場で受付けますので、追加の提出は必要ありません。
※追加書類が複数ある場合は、窓口への持ち込みまたは郵送としてください。
- 窓口(市役所南庁舎1階 長寿課)
- 郵送(〒488-8666 尾張旭市東大道町原田2600-1 長寿課宛)
- メール(choju@city.owariasahi.lg.jp)
必要書類
導入事業の場合
- 交付申請書
- 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること)
- 導入予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
- 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)
- 導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
- 設置予定場所の写真
更新事業の場合
- 交付申請書
- 見積書(申請額の内訳(明細)が分かるように記載されていること
- 更新予定の設備の名称が分かる書類(カタログコピー等)
- 事業所の図面(予定箇所を図示。手書の間取図でも可)
- 以下のいずれかの書類
導入予定の設備が、トップランナー基準またはJIS規格を満たすことが確認できる書類(カタログのコピー等)
消費エネルギー等の削減が確認できる書類(更新前後の設備のカタログのコピー等) - 更新前設備の写真
- 更新前(現状)の設備の名称が分かる書類(設備本体にあるラベル等の写真)
交付決定期間
交付申請書提出から3~4週間以内を目途に交付決定通知書を送付します。
※提出書類に不備がなく、スムーズに書類審査を通過した場合の目安となります。
※交付決定通知を受領後(交付決定日以後)、工事着手してください。
交付決定前着手
本補助金では原則として交付決定後に事業に着手していただきますが、設備の故障などやむを得ない事情がある場合は、以下の条件を了承の上で交付決定前着手届を提出していただくことにより、交付決定前に着手することが可能です。
【条件】
- この申請について交付決定がなされなかった場合または交付決定を受けた補助金額が交付申請額に達しない場合においても、異議がないこと
- この事業について着手から交付決定を受けるまでの期間に計画変更を行わないこと
【注意】
交付決定前着手届を提出後に行った事業については補助対象となりますが、交付決定前着手届を提出する前に行った事業については補助対象外となります。
変更交付申請
交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合は、着手前に変更(中止・廃止)申請が必要となります。ただし、軽微な事項の変更については、手続きが不要となる場合があるため、予め長寿課へ相談のうえ、必要となる場合は、変更(中止・廃止)申請書を使用し、速やかに提出してください。
申請から補助金の支払までの流れ
- 交付申請:上記の期間内に申請書類を長寿課に提出してください。
- 交付決定:申請書類を審査し、交付決定通知書を発送します。
- 変更交付申請:工事着手前に変更(中止・廃止)申請書類を長寿課に提出してください。
※交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合のみ - 工事実施:交付決定通知を受領後(交付決定日以後)に工事着手してください。
- 実績報告:事業完了後速やかに実績報告書を提出してください。最終提出期限は令和9年3月5日(金曜日)です。
- 補助金額確定:実績報告書を審査し、補助金額確定通知書を送付します。
- 補助金請求書提出:補助金額確定通知書を受領後に、補助金請求書を提出してください。
- 補助金の支払:補助金請求書提出から概ね4週間以内を目途に補助金をお振込みします。
1、3(※)、4、5、7が、申請者の方に行っていただく部分です。
申請書様式
【交付申請】
- 交付申請書 [Wordファイル/10KB](記載例 [PDFファイル/170KB])
- 交付決定前着手届 [Wordファイル/9KB](記載例 [PDFファイル/113KB])
- 変更(中止・廃止)申請書 [Wordファイル/10KB]
※交付申請後、事業内容(購入・施行業者や設備、工事、設置場所等)の変更や事業の中止・廃止をする場合のみ
【実績報告】
【補助金請求】








