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令和9年度以降に適用される主な税制改正

ページID:0056459 更新日:2026年3月19日更新 印刷ページ表示

令和9年度以降に適用される主な税制改正は以下のとおりです。
基礎控除については、所得税のみの改正となります。

給与所得控除の見直し

給与所得控除について最低保障額が4万円引き上げられ、65万円から69万円となります。また、令和9年度及び令和10年度分の市民税・県民税については、時限措置として給与所得控除の最低保障額をさらに5万円引き上げることとされました。

給与所得控除額の比較
  令和8年度 令和9年度・令和10年度
最低保障額 65万円(給与収入190万円以下の場合) 74万円(給与収入220万円以下の場合)

※給与収入が220万円を超える方については改正はありません。

市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲

給与所得控除の見直しに伴い、市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲が変更になりました。

市民税・県民税・森林環境税が課税されない範囲
  令和7年中 令和8年中・令和9年中
市民税・県民税・森林環境税が課税されない給与収入 106万5千円以下 115万5千円以下

 

 

各種控除に係る所得要件・控除額の引上げ

扶養控除等の適用を受ける場合における合計所得金額の要件額等が4万円引き上げられます。

所得要件額の比較
控除の種類 所得要件額等

改正前

改正後
配偶者控除 同一生計配偶者の合計所得金額 58万円 62万円
扶養控除 扶養親族の合計所得金額 58万円

62万円

ひとり親控除 生計を一にする子の総所得金額等 58万円 62万円
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額 85万円 89万円
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 58万円 62万円
家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例 必要経費に算入する金額の最低保障額 65万円 69万円

同一生計配偶者の所得要件の見直しに伴い、配偶者特別控除を受ける場合の配偶者の前年の合計所得金額の要件は、58万円以上133万円以下(改正前)から62万円以上133万円以下(改正後)となります。また、特定親族特別控除を受ける場合の年齢19歳以上23歳未満の親族等の前年の合計所得金額の要件は、58万円以上123万円以下(改正前)から62万円以上123万円以下(改正後)となります。

 


住宅ローン控除の延長

 

住宅ローン控除の適用期限が5年間延長され、令和8年1月1日から令和12年12月31日までの入居者が対象となりました。

令和8年以後に入居し、所得税の住宅ローン控除の適用を受ける人について、所得税から控除しきれなかった金額がある場合、控除限度額(所得税の総所得金額等の5%(最高97,500円))の範囲内において、市民税・県民税から控除します。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

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