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市営住宅に入居するときの資格条件を教えてください。

ページID:0002756 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

市営住宅は、住宅に困窮している方に安い使用料で住宅を提供する目的で建てられたもので、入居資格には、法律に基づく決まりがあります。

入居資格

次のすべてにあてはまること

  • 市内在住または在勤で、住宅に困窮していること。(入居予定者の中に持家がある場合は、申込みできません)
  • 現に同居し、または同居しようとする親族(婚約者などを含む)があること。又は単身者で次の要件のいずれかに該当する方。
    • 65歳以上の方
    • 身体障害者手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級から4級の方
    • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、障がいの程度が1級から3級の方
    • 療育手帳の交付を受けており、障がいの程度が精神障害者と同程度である方
    • 戦傷病者手帳の交付を受けており、障がいの程度が規定の区分に該当する方
    • 原子爆弾被害者で厚生労働大臣の認定を受けている方
    • 生活保護を受けている方
    • 海外からの引揚者で引き揚げてから5年未満の方
    • ハンセン病療養所入所者等
    • DV被害者の方(配偶者暴力防止等法の規定による一時保護又は保護終了から5年未満の方、若しくは裁判所に保護命令の申立てを行い、その効力を生じた日から5年未満のかた
      上記に該当する場合であっても、日常生活において常時介護を必要とする方で、居室においてこれを受けることができない方、あるいは受けることが困難であると認められる方は除きます。
      単身入居の場合には、入居できる住宅に制限があります。
  • 市税を滞納していない方
  • 暴力団員による不当な行為の防止に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
  • 公営住宅法施行令に定める収入基準「所得月額」に適合していること。

収入基準

同居しようとする親族全員(婚約者を含む)の所得金額を合算し、控除を差し引いた額を12で割った額(所得月額)が158,000円以下であること。(障がい者世帯、高齢者世帯等の裁量階層に該当する場合は214,000円以下であること。)

裁量階層とは?

心身障がい者世帯=同居親族の中に、中度(B・3度)以上の知的障がい、中度(2級)以上の精神障がい、4級以上の身体障がいのある方、又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障がいのある戦傷病者のいる世帯

原子爆弾被害者世帯

引揚者世帯

ハンセン病療養所入所者等世帯

高齢者世帯=申込者が60歳以上で同居者の全員が60歳以上又は18歳未満の世帯

子育て世帯=小学校に入学する前の子どもがいる世帯

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