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市民生活に係る情報提供に関する協定

ページID:0029819 更新日:2024年3月18日更新 印刷ページ表示

市民生活に係る情報提供に関する協定(見守り協定)とは

市民の生活環境及び安全を守り、安心して暮らせるまちづくりを推進するため、民間事業者の皆様が、外務業務中に「高齢者や子どもの異変」のほか、「道路の異常」「不法投棄」などを発見した際に、その情報を市の所管部署へと情報提供いただく協定(「見守り協定」という。)です。

急いで電話をする人のイラスト

情報提供の範囲

協定締結先である民間事業者は、業務に支障のない範囲で、市に情報提供をしてください。

  1. 高齢者、障がい者又は子どもの異常を発見したとき(地域包括支援センター、福祉課、子育て相談課)
  2. 不審者を発見したとき(市民活動課)
  3. 道路等の異常を発見したとき(土木管理課)
  4. 不法投棄と思われる廃棄物を発見したとき(環境課)
  5. 廃棄物の持ち去り現場を発見したとき(環境課)

※(  )内は、異常を発見した場合の連絡先となる市担当課

協定締結先一覧

【協定締結先(令和6年3月現在)】
市民生活に係る情報提供に関する協定(見守り協定)締結先一覧 [PDFファイル/219KB]

協定締結式

令和6年1月18日(木曜日)に「株式会社シニアライフクリエイト」と見守り協定を締結しました。

市民生活に係る情報提供に関する協定締結式について

ご相談ください!!

尾張旭市では、見守り協定により、地域における市民の見守り体制の強化を図り、安全・安心に暮らせるまちづくりにご協力いただける民間事業者との協定締結を進めていきます。
本市の市民生活に係る情報提供に関する取組に、ご理解とご協力をお願いします。

街並みのイラスト家族のイラスト街並みのイラスト

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