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自転車の交通安全

ページID:0001521 更新日:2023年6月16日更新 印刷ページ表示

 自転車は誰もが利用できる便利な乗り物ですが、自動車と同じように交通ルールを守らなければ悲惨な事故を起こす原因にもなる乗り物です。快適で安全に自転車を利用するために、交通ルールを守って走行しましょう。

自転車のヘルメット着用が努力義務化、自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されました

 令和3年10月1日から愛知県の「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されることに伴い、自転車を利用するときは、乗車用ヘルメットを着用するよう努め、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければなりません。

 ヘルメットの購入補助金が令和3年4月1日から始まりましたのでご利用ください。

自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(愛知県)が制定されました

 愛知県は、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減及び被害者の保護に役立てるため、県、県民、自転車利用者、事業者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する背策の基本となる事項を定めた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、2021年3月26日に公布しました。そして、2021年4月1日から施行しています。

 乗車用ヘルメットの着用(第11条)及びその促進(第12条第2項、第3項)、自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条)及びその促進(第14条第2項、第3項)は、2021年10月1日に施行します。

 愛知県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」<外部リンク>

自転車安全利用五則(令和4年11月1日より変わりました)

  1. 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
  2. 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
  3. 夜間はライトを点灯
  4. 飲酒運転は禁止
  5. ヘルメットを着用

自転車安全五則表自転車安全五則 裏

自転車安全利用五則 [PDFファイル/1.29MB]

令和3年10月1日からヘルメットの着用は、子どもだけではなく、すべての人に着用が努力義務化されました。(愛知県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」<外部リンク>

自転車の安全利用について(愛知県警察)<外部リンク>

自転車に関する道路交通法が改正され、一部が施行されました。

平成25年6月に交付された改正道路交通法の一部が、平成25年12月1日に施行されました。
自転車に関係する改正内容は、以下のとおりです。

道路交通法一部改正啓発用リーフレット[PDFファイル/1.79MB]

自転車が道路右側の路側帯を通行することの禁止

改正前は、歩道がない道路の路側帯では双方向の通行が可能でしたが、改正後は、自動車との正面衝突や自転車同士の事故防止のため、道路左側に設けられた路側帯のみが通行可能となります。
右側の路側帯を通行した場合は通行区分違反となり、3か月以下の懲役または5万円以下の罰金が科されます。
なお、標識等により自転車が通行できる歩道については、従来どおり双方向通行することができます。

ブレーキ(制動装置)不良自転車を運転することの禁止

警察官は、所定の安全基準を満たしていないブレーキ(制動装置)を備えていないと認められる自転車を停止させ、ブレーキについて検査することができます。
ブレーキの整備不良や競技用自転車(ピストレーサー)などブレーキ自体が無いことが確認された場合、警察官はその自転車の運転者に対し、ブレーキの整備などの応急措置をとることや運転の中止を命じることができます。
自転車の停止や検査の拒否及び妨害をした場合、応急処置等の命令に違反した場合は、5万円以下の罰金が科されます。

自転車運転者講習制度が義務化に

平成27年6月1日から、飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険な行為をくり返すと、自転車運転者講習の受講が義務づけられました。

自転車運転者講習の対象となる危険行為は次の14行為です。

  • 信号無視
  • 遮断踏切立入り
  • 指定場所一時不停止等
  • 歩道通行時の通行方法違反
  • 制御装置(ブレーキ)不良自転運転
  • 酒酔い運転
  • 通行禁止違反
  • 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
  • 通行区分違反
  • 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
  • 交差点安全進行義務違反等
  • 交差点優先車妨害等
  • 環状交差点安全進行義務違反等
  • 安全運転義務違反

自転車運転者講習啓発用リーフレット[PDFファイル/1.21MB]

自転車運転者講習啓発用リーフレット2[PDFファイル/1.51MB]

自転車保険に加入しましょう

自転車には、車のように自賠責保険の制度がありません。

そのため、高額な賠償金を課せられた場合や事故でケガをした場合等への備えとして、自転車事故のための保険制度を活用しましょう。

令和3年10月1日から加入が義務化されました。(愛知県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」<外部リンク>

自転車事故のための保険の種類

個人賠償責任保険

事故の相手方にケガをさせたり、物を壊した場合に備えることができます。

傷害保険

自分自身がケガをした場合に備えることができます。

自転車安全整備制度(TSマーク)

自転車安全整備店で点検・整備を受けた自転車に貼付され、賠償責任保険と傷害保険が付帯されています。

個人賠償責任保険や傷害保険は、自動車保険等の特約に付帯している場合もあります。現在加入している保険等を確認し、ご自身に合ったものを選択しましょう。詳しくは保険会社にお問い合わせください。

参考:「社団法人日本交通管理技術協会<外部リンク>

自転車にはツーロックを!

自転車の盗難被害では、無施錠のものが多くあります。

盗難被害にあわないよう、自転車には必ずカギをかけましょう。

カギをツーロック(ふたつ)すれば、より効果的です。

自転車駐車場をご利用ください!

市内の自転車駐車場

 

自転車の安全運転が練習できます

 矢田川河川緑地の自転車練習用ラインでは、自転車の安全運転の練習ができますので、ご活用ください。

 自転車練習用ラインの使い方や使用方法動画は、矢田川河川緑地(矢田川散歩道)のページでご確認ください。

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