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更新日:2021年4月16日
風水害や地震等の自然災害によって家屋等に被害があった時、保険金の請求等の申請に必要な「罹災証明書」及び「罹災届出証明書」を発行します。
なお、火災による「り災証明」は消防本部へお問い合わせください。
【リンク】火災関係「り災証明願」(消防本部予防課予防査察係)
罹災証明書の交付には、職員による住家の被害認定調査(現地調査)が必要となります。しかし、調査の前に建物の除去や被害箇所の特定ができなくなるような修理、片付け等を行ってしまいますと調査が困難となります。
そのため、あらかじめ被災状況を写真に撮影し保存していただくようお願いします。以下の動画及びリーフレットを参考としてください。
【動画】災害で住まいが被害を受けたとき最初にすること~被害状況を写真で記録する~
尾張旭市役所総務部危機管理課
申請先は災害規模の大小によって変更になる場合があります。
風水害、地震その他の災害によって住家(※)に生じた被害を、現地調査又は災害と被害との因果関係及び被害状況を確認することができる確実な証拠により確認し、その罹災の事実を市が証明するもの。
(※)住家とは現実に居住のために使用しているもの。(倉庫、門扉、雨どい、カーポート等は対象外。)
風水害、地震その他の災害によって住家以外の不動産(※)又は動産に生じた被害を届け出た事実を証明するもの又は罹災証明書の現地調査等にて災害と被害との因果関係及び被害状況を確認できない場合に交付するもの。
(※)店舗、工場、倉庫、門扉、外構、カーポート、ビニールハウス、ガラスハウス、雨どい、ソーラーパネル、アンテナ、屋外照明など。
罹災証明書又は罹災届出証明書の交付を受けた方が、同一罹災のついて再交付受けようとする場合は下記のとおり申請してください。
罹災証明書の交付を受けた方が、認定された罹災の程度について、相当の理由をもって修正を求める場合は下記のとおり申請してください。
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