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介護保険事業者向け情報(居宅介護支援・介護予防支援事業関係)
関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。
介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>
新型コロナウイルス感染症対応関係通知については、介護保険事業者向け情報(新型コロナウイルス感染症対応関係)のページをご覧ください。
新着情報
- 【変更】介護保険事業者事故等報告書の提出について(令和3年4月15日)
- 介護保険事業に係る質疑応答(Q&A)を追加しました(令和3年3月31日)
- 令和3年度介護報酬改定による、介護給付費算定の届出等に係る留意事項について(令和3年3月25日)
- 軽度者に対する福祉用具貸与の取扱いについて(令和元年11月20日)
【変更】介護保険事業者事故等報告書の提出について
【令和3年4月15日より様式変更になりました。】
事業所、施設において事故が発生した場合は、下記の取扱いになります。
届出方法
(1)提出書類
(2)提出先
尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G
メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○事故報告書」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。
例)「20210731ひまわり事故報告書」
メールでの提出方法の詳細については、「書類の提出方法について」も参考してください。
介護保険事業に係る質疑応答(Q&A)
- 介護保険事業に係るQ&A(令和3年3月31日更新)[PDFファイル/29KB]
- 介護保険事業に係るQ&A(令和2年5月7日更新)[PDFファイル/62KB]
- 介護保険事業に係る新型コロナウイルス関係Q&A(令和2年6月2日更新)[Excelファイル/12KB]
令和3年度介護報酬改定による、介護給付費算定の届出等に係る留意事項について
令和3年度介護報酬改定により、新たに追加された届出様式、届出項目等について報酬の算定上必要となる届出を行ってください。
また、新たに追加された届出様式、届出項目等のみならず、既存の届出項目等についても、算定要件が変更されたものについては、改めて届出が必要となります。
参考:介護給付費算定の届出等に係る留意事項について[PDFファイル/402KB]
参考様式:介護給付費算定等に係る体制等状況一覧表(案)[Excelファイル/1.81MB]
注)各事業所種別ごとのページに、届出に関する様式を掲載しておりますが、こちらを活用されてもかまいません。
特定事業所集中減算について
概要
正当な理由なく、前6か月間に作成したケアプランに位置付けた訪問介護等の提供総数のうち、同一のサービスにかかる事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えている場合に、1月につき1件200単位を半年の間減算します。なお、前期(3月1日から8月末日まで。減算適用期間は10月1日から3月31日まで)・後期(9月1日から2月末日まで。減算適用期間は4月1日から9月30日まで)の毎年度2回の判定を行い、前期の場合は9月15日まで、後期の場合は3月15日までに必要な書類を作成します。算定の結果80パーセントを超えた場合は、書類を市に提出してください。80パーセントを超えなかった場合も、計算の根拠となる資料を5年間保存してください。
また、特定事業所集中減算が適用されている事業所では、特定事業所加算の算定を行うことができません。
特定事業所集中減算の対象となる居宅サービス
- 訪問介護
- 通所介護
- 地域密着型通所介護
- 福祉用具貸与
正当な理由の範囲について
届出について
- 特定事業所集中減算届出書[Excelファイル/24KB]
- 特定事業所集中減算届出書に係る計算書[Excelファイル/101KB]
- 同一法人事業所一覧[Excelファイル/32KB]
- 正当な理由の範囲[Excelファイル/40KB]
- 正当な理由の範囲に係る事業所一覧[Excelファイル/20KB]