ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 福祉・介護 > 介護保険事業者 > 介護保険事業者向け情報(介護職員(等特定)処遇改善加算関係)

本文

介護保険事業者向け情報(介護職員(等特定)処遇改善加算関係)

ページID:0001560 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。

介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>

令和6年度「介護職員処遇改善加算」等の届出について

  • 令和6年5月までの「介護職員処遇改善加算」、「介護職員等特定処遇改善加算」及び「介護職員等ベースアップ等支援加算」を旧3加算といいます。
  • 旧3加算を一本化した令和6年6月以降の「介護職員等処遇改善加算」を新加算といいます。
  • 旧3加算と新加算を合わせて、介護職員等処遇改善加算等といいます。

旧3加算と新加算について一つの計画書で作成可能な様式(介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書)が厚生労働省から示されています。詳しくは厚生労働省のウェブサイト<外部リンク>をご確認ください。

詳細、様式についても厚生労働省のウェブサイト<外部リンク>をご参考下さい。

届出方法

受付期間および提出方法

令和6年4月、5月から算定される場合は、令和6年4月15日(月曜日)までに、メール、長寿課窓口、郵送で提出してください。

年度の途中から算定される場合は、算定開始月の前々月の末日までに提出してください。

令和4年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算の実績報告の提出について

令和4年度介護職員処遇改善加算の実績報告の提出期限は令和5年7月31日(郵送可。当日消印有効)です。

令和4年度に介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに各担当窓口に提出してくださいなお、実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。

届出方法

(1)受付期間

令和5年7月31日(月曜日)まで

(2)提出書類

令和4年度実績報告書 [Excelファイル/187KB]

【参考】実績報告書記載例 [Excelファイル/191KB]

(3)提出先

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

(4)その他

算定要件等については、下記の資料も参考にしてください。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(PDF形式:3MB)<外部リンク>

介護職員(等特定)処遇改善加算に関するQ&A(介護保険最新情報Vol.993)(PDF形式:188KB)<外部リンク>

令和5年度「介護職員処遇改善加算」等の届出について

令和5年度の介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する届出について、下記を参照の上、お手続いただきますようお願いします。

介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出、実績報告は毎年度必要です。

すでに算定済みの事業所も期限までに提出がない場合、令和5年4月以降、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算は算定できませんので、御注意ください。また、提出が遅れた場合は加算の算定月が遅れることとなります。

詳細、様式については下記通知をご参考下さい。

届出方法

受付期間および提出方法

令和5年4月、5月から算定される場合は、令和5年4月17日(月曜日)までに、メール、長寿課窓口、郵送で提出してください。

年度の途中から算定される場合は、算定開始月の前々月の末日までに提出してください。

書類の提出方法について

押印廃止に伴い、介護職員(等特定)処遇改善加算関係の届け出はメールでお願いします。

届出先

choju@city.owariasahi.lg.jp

尾張旭市役所健康福祉部長寿課指定・指導G

提出方法

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。

「△△○○処遇改善加算」、「△△○○処遇改善加算実績報告」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが処遇改善加算の計画を提出する場合。

「20210731ヒマワリ処遇改善加算」

同様に提出するエクセルのタイトルも「△△○○□□」(例:「20210731ヒマワリ処遇改善加算」)へ変更して添付してください。

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。

控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)