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漏水を見つけたら
漏水について
水道管からの漏水は、24時間受付しています。
- 道路(公道)漏水等について
水道メーターより外側(道路側)の水道管は、水道事業者(上水道課)で管理しています。漏水を発見されましたら、すぐにご連絡ください。
- 敷地内漏水について
水道メーターより内側(敷地内)の水道管は、お客様の管理になります。敷地内で漏水を発見されましたら、下記に連絡していただくか、直接、修理を依頼してください。
お問い合わせ先は次のとおりです。
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漏水している場所 |
開庁時間 |
閉庁時間 |
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平日:9時~16時 |
平日:8時30分~9時 16時~17時15分 |
平日:17時15分~8時30分 土曜、日曜、祝日及び年末年始 |
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道路(公道) |
市役所上水道課 0561-76-8170 |
市役所(当直) 0561-53-2111 |
尾張旭市管工事業協同組合 |
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建物内・敷地内 |
尾張旭市管工事業協同組合 |
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敷地内からの漏水をお客様が直接修理を依頼される場合は、指定給水装置工事事業者へ依頼してください。
(修理費用はお客様の負担となります。)
漏水チェックについて
水道メーターより内側(敷地内)の漏水は、次の方法で簡単にチェックすることができます。
漏水チェックの手順
- 屋内及び散水栓等、すべての蛇口を閉める。
- 水道メーターを見て、パイロットが回転しているかどうか確認する。
ゆっくりであっても、少しでも回転しているときは敷地内で漏水していることになります。
(漏水していなければ、パイロットは回転しません。)

漏水していたときは
- 止水栓を右に回して、屋内へ向かう水を止めてください。
(止水栓は、メーターボックス内にあるもの「図1」とメーターボックスの外の屋内側にあるもの「図2」の2通りあります。) - 指定給水装置工事事業者へ修理を依頼してください。
図1

図2

敷地内漏水の水量認定制度について
敷地内で漏水した水量は、基本的にお客様に水道料金を負担していただくことになりますが、地中や床下など、発見が難しい場所での漏水(「不表現漏水」といいます。)で修理をされた場合は、使用水量の軽減をします。
詳しくは下のリンク先でご確認ください。








