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犬の登録と狂犬病予防注射

ページID:0002470 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

狂犬病は、人へ感染するおそれがあり、発症したら死亡する病気です。日本国内で狂犬病に感染した例は、昭和31年以降確認されていませんが、輸入されてくる動物などにより、いつ持ち込まれるかわかりません。生後91日以上の飼い犬には、必ず登録するとともに、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせてください。

なお、犬の登録、狂犬病予防注射に関する手続きは市役所で行っています。

犬の死亡、登録事項の変更などがありましたら市役所環境課に届け出てください。

また、犬の登録、注射済票の交付は、市内の動物病院や一部の市外の動物病院でもできます。

登録の手続き(犬を飼い始めた時)

新たに犬を飼うことになった時は、必ず登録をしてください。

手続きは、市役所環境課、狂犬病集合予防注射会場、市内の動物病院や一部の市外の動物病院で登録ができます。

尾張旭市の犬の登録手続きができる動物病院

登録鑑札交付手数料は1頭につき、3,000円です(登録は生涯で1度だけです)。

なお、登録と同時に狂犬病予防注射を受ける場合は、次の「狂犬病予防注射の手続き」をご覧ください。

狂犬病予防注射の手続き

狂犬病予防注射は狂犬病集合予防注射会場、動物病院で受けられます。

動物病院での接種が済まれたら、市役所環境課で注射済票の交付を受けてください。

注射済票交付手数料は1頭につき、550円です(注射済票の交付は年に1回です)。その際は、動物病院から発行される注射済証が必要になります。

病気や高齢などにより狂犬病予防注射が受けられない場合は、動物病院で診断等を受け、診断書等のコピーを市環境課へご提出ください。

その他、やむをえず期間内に狂犬病予防注射が受けられない場合は、受けられるようになった時点で、速やかに注射を受けてください。

なお、狂犬病集合予防注射会場、市内の動物病院や市外の一部の動物病院でも注射済票の交付を受けることができます。

尾張旭市の狂犬病予防注射の手続きができる動物病院

令和5年度狂犬病予防注射

令和5年度狂犬病予防注射について

その他手続き

人から譲り受けた(飼い主の変更)

市役所環境課にて手続きをお願いします。その際、旧飼い主・新飼い主の各住所、氏名、鑑札番号を申し出てください。飼い主の変更手続きを行います。

市外からの転入

転入する前の市区町村で登録していた鑑札を持って、市役所環境課へお越しください。尾張旭市の鑑札と無料で交換いたします。なお、鑑札を紛失された場合は、転入前の市町村への確認作業がありますので、手続きにお時間がかかる場合があります。

市外への転出

転出先の市区町村役場にてお手続きをお願いいたします。

飼い犬の死亡

市役所環境課にて死亡の手続きが必要です。市役所にお越しいただくか、ご連絡をお願いします。

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