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更新日:2022年2月8日
令和4年度以降の個人市民税について説明いたします。
(令和3年度以前の個人市民税については、下記の計算方法等と異なる場合がありますので、ご注意ください。)
市民税を納める人(納税義務者)は、次のとおりです。
※毎年1月1日現在の状況で判断します。1月2日以降に転出した場合も1月1日住所地で課税されます。
尾張旭市内に 住所がある人 |
尾張旭市内に住所はないが、 事務所・事業所または家屋敷のある人 |
|
---|---|---|
均等割 | 対象 | 対象 |
所得割 | 対象 | 対象外 |
市民税がかからない人は、次のとおりです。
前年中の合計所得金額が次の計算式で求めた額以下の人
32万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+18万9千円
※扶養親族には、16歳未満も含まれます。
※同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は42万円
前年中の総所得金額等が次の計算式で求めた額以下の人
35万円×(同一生計配偶者・扶養親族の数+1)+10万円+32万円
※扶養親族には、16歳未満も含まれます。
※同一生計配偶者・扶養親族がいない場合は45万円
扶養人数 | 均等割非課税 計算式 |
均等割非課税 基本額 |
所得割非課税 計算式 |
所得割非課税 基本額 |
---|---|---|---|---|
0人 | 32万円×1+10万円 | 420,000円 | 35万円×1+10万円 | 450,000円 |
1人 | 32万円×2+28万9千円 | 929,000円 | 35万円×2+42万円 | 1,120,000円 |
2人 | 32万円×3+28万9千円 | 1,249,000円 | 35万円×3+42万円 | 1,470,000円 |
3人 | 32万円×4+28万9千円 | 1,569,000円 | 35万円×4+42万円 | 1,820,000円 |
なお、市・県民税は前年中の所得を基準として計算しますので、現年度課税の市・県民税は、前年中(前年の1月1日から12月31日まで)の所得金額が基準となります。
※例:令和4年度課税の市・県民税は令和3年1月1日~12月31日の所得金額が基準となります。
市・県民税額=均等割額+所得割額
市民税3,500円(平成25年度まで3,000円)
県民税2,000円(平成25年度まで1,500円)、うち500円は「あいち森と緑づくり税」
※「あいち森と緑づくり税」の課税期間は、令和5年度まで延長されました。詳しくは愛知県からのお知らせ(PDF:52KB)をご覧ください。
所得金額とは
一般的には「所得金額=収入金額-必要経費」となります。給与や年金等は必要経費が算出できないため、収入金額から下表のとおり計算して求めます。計算方法は所得税と同じです。
給与所得金額の計算(令和2年分以降の給与等の収入金額)
給与等の収入金額(A) | 給与所得 | |||
---|---|---|---|---|
~550,999円 | 0円 | |||
551,000円~1,618,999円 | (A)-550,000円 | |||
1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |||
1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |||
1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |||
1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |||
1,628,000円~1,799,999円 |
(A)÷4=(B) 千円未満の端数切捨て |
(B)×2.4+100,000円 | ||
1,800,000円~3,599,999円 | (B)×2.8-80,000円 | |||
3,600,000円~6,599,999円 | (B)×3.2-440,000円 | |||
6,600,000円~8,499,999円 |
(A)×0.9-1,100,000円 |
|||
8,500,000円~ |
(A)-1,950,000円 |
公的年金等に係る雑所得金額の計算(令和2年分以降の公的年金等の収入金額)
区分 |
公的年金等の収入金額(A) | 公的年金等に係る雑所得以外の所得に係る合計所得金額 | ||
---|---|---|---|---|
1,000万円以下 | 1,000万円超2,000万円以下 | 2,000万円超 | ||
65歳未満のかた | ~1,299,999円 | (A)-600,000円 | (A)-500,000円 | (A)-400,000円 |
1,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 |
(A)×0.95-1,355,000円 |
(A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 | |
65歳以上のかた | ~3,299,999円 | (A)-1,100,000円 | (A)-1,000,000円 | (A)-900,000円 |
3,300,000円~4,099,999円 | (A)×0.75-275,000円 | (A)×0.75-175,000円 | (A)×0.75-75,000円 | |
4,100,000円~7,699,999円 | (A)×0.85-685,000円 | (A)×0.85-585,000円 | (A)×0.85-485,000円 | |
7,700,000円~9,999,999円 | (A)×0.95-1,455,000円 | (A)×0.95-1,355,000円 | (A)×0.95-1,255,000円 | |
10,000,000円~ | (A)-1,955,000円 | (A)-1,855,000円 | (A)-1,755,000円 |
所得金額調整控除
次の1又は2に該当する場合は、それぞれ計算した所得金額調整控除の額が給与所得から控除されます。
1.給与等の収入金額が850万円を超え、次のア~ウのいずれかに該当する場合
(ア)本人が特別障害者
(イ)扶養親族が年齢23歳未満
(ウ)同一生計配偶者又は扶養親族が特別障害者
控除額=(給与等の収入金額(上限1,000万円)-850万円)×10%
2.給与所得控除後の給与等の金額と公的年金等に係る雑所得の金額があり、それらの合計額が10万円を超える場合
控除額=給与所得控除後の給与等の金額(上限10万円)+公的年金等に係る雑所得の金額(上限10万円)-10万円
(1の控除がある場合は、1の控除を行った給与所得金額から控除します。)
所得控除は、配偶者や扶養親族があるかどうか、病気や災害などによる出費があるかどうかなど個人のそれぞれの事情を考慮して、納税者の実情に応じた税負担を求めるため、一定額を所得金額から差し引くものです。所得控除について(PDF:127KB)
所得控除の一例(控除の種類) | 控除額 | |||
---|---|---|---|---|
扶養控除 | 16歳未満の扶養親族 | 控除なし | ||
一般の扶養親族 | 33万円 | |||
特定扶養親族(19歳以上23歳未満) | 45万円 | |||
老人扶養親族(70歳以上) 同居老親等以外 |
38万円 | |||
老人扶養親族(70歳以上)
同居老親等 |
45万円 | |||
配偶者控除 (納税者の合計所得によって異なります) |
一般の控除対象配偶者 | 11~33万円 | ||
老人控除対象配偶者(70歳以上) | 13~38万円 | |||
基礎控除 |
合計所得金額が2,400万円以下の場合 |
43万円 | ||
合計所得金額が2,400万円超の場合は段階的に減少・消失 |
区分 | 市民税 | 県民税 | 市民税+県民税 | ||
総合課税分 | 6% | 4% | 10% | ||
分離課税の区分 | 長期譲渡所得 | 3% | 2% | 5% | |
短期譲渡所得 | 一般分 | 5.4% | 3.6% | 9% | |
国又は地方公共団体 等に対する譲渡 |
3% | 2% | 5% |
税源移譲により生じる所得税と市・県民税の人的控除額(扶養控除などの人に関する控除額)の差による負担増を調整するため算式により求めた金額が差し引かれます。
ただし、前年の合計所得金額が2,500万円を超えるかたは適用されません。
合計課税 所得金額 |
調整控除 | |
---|---|---|
200万円 以下 |
A:人的控除額の差の合計額 |
AとBのいずれか少ない金額の5%を所得割額から控除します。 |
B:市・県民税の合計課税所得金額 |
||
200万円超 |
{人的控除額の差の合計額-(市・県民税の合計課税所得金額-200万円)}×5%を所得割額から控除します。 |
控除の種類 | 所得税 | 市・県民税 | 人的控除 額の差 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基礎控除 |
16~48 万円 |
15~43 万円 |
5万円 | |||||||
障害者控除 |
普通障害 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | ||||||
特別障害 | 40万円 | 30万円 | 10万円 | |||||||
同居特別障害 | 75万円 | 53万円 | 22万円 | |||||||
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
ひとり親控除 | 母 | 35万円 | 30万円 | 5万円 | ||||||
父 | 35万円 | 30万円 | 1万円 | |||||||
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 | 1万円 | |||||||
配偶者控除 | 一般配偶者 |
13~38 万円 |
11~33 万円 |
2~5 万円 |
||||||
老人配偶者 |
16~48 万円 |
13~38 万円 |
3~10 万円 |
|||||||
配偶者特別控除 |
13~38 万円 |
11~33 万円 |
1~5 万円 |
|||||||
扶養控除 | 一般扶養 | 38万円 | 33万円 | 5万円 | ||||||
特定扶養 | 63万円 | 45万円 | 18万円 | |||||||
老人扶養 | 同居老親等以外 | 48万円 | 38万円 | 10万円 | ||||||
同居老親等 | 58万円 | 45万円 |
13万円 |
表における「人的控除額の差」は地方税法第314条の6の規定によるものであり、実際の控除額の差とは異なります。
基礎控除及び配偶者控除については納税義務者の所得により異なります。
配偶者特別控除については納税義務者及び配偶者の所得により異なります。
株式の配当などの配当所得がある場合は、その金額に一定の率を乗じた金額が税額から差し引かれます。
課税総所得金額、課税長期(短期)譲渡所得金額、株式等に係る課税譲渡所得等の金額、上場株式等に係る課税配当所得金額及び先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額 |
1,000万円以下の部分 | 1,000万円超の部分 | ||
---|---|---|---|---|
市民税 | 県民税 | 市民税 | 県民税 | |
剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配、特定株式投資信託、特定目的信託の収益の分配 |
1.60% |
1.20% |
0.80% |
0.60% |
特定株式投資信託以外の証券投資信託の収益の分配(一般外貨建等証券投資信託の収益の分配を除く。) |
0.80% |
0.60% |
0.40% |
0.30% |
一般外貨建等証券投資信託の収益の分配 |
0.40% |
0.30% |
0.20% |
0.15% |
平成21年1月から令和4年12月末までの間に入居し、所得税の住宅借入金等特別控除の適用を受けたかたで、所得税において控除しきれなかった金額がある場合、翌年度の個人住民税において住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
対象者及び控除額
所得税において住宅借入金等特別控除の適用を受け、 所得税から住宅借入金等特別控除可能額が控除しきれなかった場合で、次のいずれかに該当するかた |
次の金額で、いずれか小さいほうの額 |
居住開始年月日が平成21年1月から平成26年3月末までのかた | (1)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 (2)所得税の課税総所得金額等の額の5%(上限97,500円) |
居住開始年月日が平成26年4月から令和4年12月末までのかた(住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が8%又は10%の場合に限る。それ以外の場合は(1)、(2)を適用) | (3)所得税の住宅借入金等特別控除可能額のうち、所得税において控除しきれなかった額 (4)所得税の課税総所得金額等の額の7% (上限136,500円) |
控除期間
居住開始年月日が平成21年1月から令和元年9月末までのかた | 10年間 |
居住開始年月日が令和元年10月から令和2年12月末までのかた | 13年間(注1)(注3) |
居住開始年月日が令和3年1月から令和4年12月末までのかた | 13年間(注1)(注2)(注3) |
(注1)特例が適用されるのは、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。それ以外の場合で、令和3年12月末までに入居した方は、控除期間が10年となります。
(注2)特例が適用されるには、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までの間に、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までの間に契約する必要があります。
(注3)11年目から13年目の3年間の控除額は次のいずれかの小さい額となります。
確定申告や年末調整で所得税の住宅借入金等特別控除を受けるかたは、市への申告は必要ありません。ただし、初めてこの制度の適用を受ける場合は、所得税の確定申告が必要です。
地方公共団体等へ寄附した場合、一定の方法により計算された額が市・県民税所得割から差し引かれます。
1.基礎控除分=(寄附金額-2,000円)×10%(市民税6%、県民税4%) |
2.特例控除分=(地方公共団体への寄附金額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021) |
寄附金額は、総所得金額等の30%が上限 ※2は総務大臣が指定する都道府県又は市区町村への寄附の場合のみ適用となり、市・県民税所得割額の2割が限度(平成26年中の寄附までについては1割) ※所得税の限界税率・・・寄附者の所得税の税率のうち最も高いもので、次の表のとおり |
※所得税の限界税率
所得税の課税所得金額 | 所得税限界税率×1.021 | 寄附金控除計算率 |
---|---|---|
0円~195万円まで |
5.105% |
90%-5.105%=84.895% |
195万円超~330万円まで |
10.21% |
90%-10.21%=79.79% |
330万円超~695万円まで |
20.42% |
90%-20.42%=69.58% |
695万円超~900万円まで |
23.483% |
90%-23.483%=66.517% |
900万円超~1,800万円まで |
33.693% |
90%-33.693%=56.307% |
1,800万円超~4,000万円まで | 40.84% | 90%-40.84%=49.16% |
4,000万円超(平成27年分以降の所得税から適用) | 45.945% | 90%-45.945%=44.055% |
本市の寄附金税額控除の対象となる条例指定寄附金は、愛知県と同一になります。条例指定寄附金の対象となる団体の確認する場合は上の愛知県のホームページをご覧ください。
令和4年度の個人市民税からは、県から指定を受けた県外に主たる事業所を有する団体への寄附金も下の告示文のとおり寄附金税額控除の対象になります。
外国で得た所得について、その国の所得税などを納めているときは、一定の方法により、その外国税額が税額から差し引かれます。
上場株式の配当等や源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡を申告した場合、すでに徴収された税額相当分が配当割又は株式等譲渡所得割として税額から差し引かれます。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得について、納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む。)送達後においては、住民税の算定に含めることができないとされています。配当割額控除及び株式等譲渡所得割額控除についても、納税通知書(特別徴収税額決定通知書を含む。)送達後においては、住民税の算定に含めることができません。
区分 | 市民税 | 県民税 |
---|---|---|
配当割額又は株式等譲渡所得割額 | 5分の3 | 5分の2 |
個人の市・県民税の納税の方法には、普通徴収(個人納付)と特別徴収(給与天引き)があります。
なお、公的年金受給者はその公的年金から特別徴収される場合があります。
※公的年金からの特別徴収制度について
事業所得などがある人には、毎年6月に納税通知書により通知され、7月、9月、11月及び翌年2月の4回に分けて納税していただくことになっています。
給与所得者には、毎年5月に特別徴収税額通知書により給与の支払者(事業所など)を通じて通知され、給与の支払者が毎月の給与の支払いの際にその人の給与から市・県民税を天引きして、これを翌月10日までに納入していただくことになっています。給与の支払者を特別徴収義務者といいます。特別徴収は、6月から翌年5月までの12回で納入していただくことになっています。
市・県民税を特別徴収(給与天引き)で納めていたかたが退職等により給与の支払いを受けなくなった場合には、その翌月以降の未徴収税額を普通徴収(個人納付)の方法によって徴収します。(ただし、再就職をし特別徴収が継続する場合、未徴収税額を退職手当等によりまとめて徴収する場合を除く。)
(例)9月末に退職した場合・・・10月から翌年5月の未徴収税額を、残りの納期(第3・4期)で割り計算します。
手続きは特別徴収義務者(事業所)から市役所への届出によって行われますので、納税者のかたが手続き行う必要はありません。納付税額等は、後日納税通知書により通知されます。
なお、新たに就職されたときは特別徴収義務者(事業所)から市役所へ「特別徴収への切替申請書」の提出が必要ですので、新しい勤務先の給与担当者にお伝えください。
1月1日(賦課期日)現在、尾張旭市内に住所のある人は、毎年3月15日までに所得などを記載した「個人の市民税・県民税申告書」を提出していただくことになっています。ただし、次に該当する人は除きます。
長期の病気や死亡などで納付が困難な場合は、尾張旭市市税条例の定めるところにより税額の減免を受けることができます。
減免申請は、減免事由の発生した日から30日を経過する日と、発生後最初に到来する納期限とのうちいずれか遅い日までに提出する必要があります。なお、納付済みの税額は減免の対象となりません。詳しくは、お問い合わせください。
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