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要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について
要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
避難確保計画に定める必要な事項
- 防災体制に関する事項
- 利用者の避難の誘導に関する事項
- 避難の確保を図るための施設の整備に関する事項
- 防災教育及び訓練の実施に関する事項
- 自衛水防組織の業務に関する事項(水防法に基づき、自衛水防組織を設置した場合)
- 利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な措置に関する事項
対象施設
避難確保計画の作成等が必要な施設は、災害リスクのある「浸水想定区域内」や「土砂災害警戒区域内」に所在(立地)し、本市地域防災計画に名称、所在地が掲載されている要配慮者利用施設です。
作成にあたって
避難確保計画が実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態等に即した計画を作成してください。
計画作成にあたって(国土交通省)[PDFファイル/69KB]
作成のための資料
避難確保計画を作成するために参考となる資料です。
施設種別ごとに様式がありますので、それぞれの施設に合ったものを作成してください。
【解説編】
避難確保計画作成の手引き(解説編)(国土交通省)[PDFファイル/5.21MB]
【様式編】
【記載例】
【動画解説(国土交通省)】
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(YouTubeMLITchannel)<外部リンク>
避難確保計画の作成(変更)報告要領
避難確保計画を作成(変更)した場合は、以下の報告先に持参または郵送で提出してください。郵送の場合、1部に受付印を押し返付しますので、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
提出にあたっては、事前に「避難確保計画チェックリスト」をご活用ください。
報告先
尾張旭市役所総務部危機管理課
〒488-8666尾張旭市東大道町原田2600番地1
提出物
- 避難確保計画作成(変更)報告書2部
- 避難確保計画2部
消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、消防署にも合せて消防計画変更の届出をしてください。
関連リンク
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)<外部リンク>