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要配慮者利用施設の避難体制の強化を図るため、平成29年6月に「水防法等の一部を改正する法律(平成29年法律第31号)が施行されました。今回の法改正により、浸水想定区域内及び土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者に、避難確保計画の作成と避難訓練の実施が義務付けられました。
避難確保計画とは、水害や土砂災害が発生するおそれのある場合に、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項を定めた計画です。
避難確保計画の作成等が必要な施設は、災害リスクのある「浸水想定区域内」や「土砂災害警戒区域内」に所在(立地)し、本市地域防災計画に名称、所在地が掲載されている要配慮者利用施設です。
愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」<外部リンク>
マップあいちで浸水想定区域を確認する場合は以下の手順で確認ができます。
マップあいち トップページ → 「くらし・安全」をクリック→「水害情報マップ」をクリックすると水害情報マップが開くので→「矢田川・香流川流域L2」を選択し、住所等から確認ができます。
雨水出水浸水想定区域図(浸水深)及び雨水出水浸水想定区域図(浸水継続時間)の確認ができます。
愛知県統合型地理情報システム「マップあいち」<外部リンク>
マップあいちトップページ→「くらし・安全」をクリック→「土砂災害情報マップ」をクリック→土砂災害情報マップが開くので、住所等から確認ができます。
避難確保計画が実行性のあるものとするためには、施設管理者等の皆さまが主体的に作成していただくことが重要です。
国土交通省が示している「作成の手引き」等を参考に、施設利用者の自力避難困難の程度や、施設の実態等に即した計画を作成してください。
計画作成にあたって(国土交通省)[PDFファイル/69KB]
【ひな形】
【記載例】
【参考資料】
避難確保計画の作成・活用の手引き [PDFファイル/5.44MB][PDFファイル/5.44MB]
避難確保計画作成の手引き(解説編) [PDFファイル/5.21MB]
作成支援ツール(国土交通省中部地方整備局庄内川河川事務所)<外部リンク>
要配慮者利用施設における避難確保計画の作成について(Youtubemlitchannel)<外部リンク>
避難確保計画を作成(変更)した場合は、以下のフォームによりご提出ください。提出にあたっては、事前に「避難確保計画チェックリスト」をご活用ください。
避難確保計画を作成または変更した際は、「避難確保計画作成(変更)報告書及び避難確保計画」を以下のフォームより提出いただきますようお願いします。
※消防計画を修正して避難確保計画を作成した場合は、消防署にも合せて消防計画変更の届出をしてください。
配慮者利用施設の避難確保計画作成(変更)報告書提出フォーム<外部リンク>
計画に基づく訓練を実施して作成した「訓練実施結果報告書」は以下のフォームより提出いただきますようお願いします。
配慮者利用施設の避難訓練実施報告書提出フォーム<外部リンク>
持参または郵送においてご提出いただきますようお願いします。
尾張旭市役所総務部危機管理課
〒488-8666尾張旭市東大道町原田2600番地1
要配慮者利用施設の浸水対策(国土交通省)<外部リンク>