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自転車の交通安全
自転車は誰もが利用できる便利な乗り物ですが、自動車と同じように交通ルールを守らなければ悲惨な事故を起こす原因にもなる乗り物です。快適で安全に自転車を利用するために、交通ルールを守って走行しましょう。
自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)が適用されます。
道路交通法の改正により、令和8年4月1日から、自転車の違反に対して、交通反則通告制度(青切符)が適用されます(16歳以上が対象)。
スマホ等のながら運転や信号無視等の違反に反則金が課されます。
交通反則通告制度(青切符)リーフレット [PDFファイル/1.18MB]
自転車安全利用五則(令和4年11月1日より変わりました)
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 夜間はライトを点灯
- 飲酒運転は禁止
- ヘルメットを着用


自転車の安全利用について(愛知県警察)<外部リンク>
自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例(愛知県)
愛知県は、自転車に係る交通事故の防止を図り、事故の被害の軽減及び被害者の保護に役立てるため、県、県民、自転車利用者、事業者等の責務を明らかにし、自転車の安全で適正な利用に関する背策の基本となる事項を定めた「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」を制定し、2021年3月26日に公布、2021年4月1日に施行しました。
乗車用ヘルメットの着用(第11条)及びその促進(第12条第2項、第3項)、自転車損害賠償責任保険等への加入(第13条)及びその促進(第14条第2項、第3項)は、2021年10月1日に施行しました。
愛知県「自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」<外部リンク>
自転車のヘルメット着用の努力義務化
乗用ヘルメットの着用について施行されるとともに、改正道路交通法でも令和3年4月1日から自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務化されました、
本市では、自転車乗車用ヘルメットの購入費補助制度を実施していますのでご利用ください。
自転車保険に加入しましょう
自転車には、車のように自賠責保険の制度がありません。
そのため、高額な賠償金を課せられた場合や事故でケガをした場合等への備えとして、自転車事故のための保険制度を活用しましょう。
自転車事故のための保険の種類
個人賠償責任保険
事故の相手方にケガをさせたり、物を壊した場合に備えることができます。
傷害保険
自分自身がケガをした場合に備えることができます。
自転車安全整備制度(TSマーク)
自転車安全整備店で点検・整備を受けた自転車に貼付され、賠償責任保険と傷害保険が付帯されています。
個人賠償責任保険や傷害保険は、自動車保険等の特約に付帯している場合もあります。現在加入している保険等を確認し、ご自身に合ったものを選択しましょう。詳しくは保険会社にお問い合わせください。
参考:「社団法人日本交通管理技術協会<外部リンク>」
自転車運転者講習制度が義務化
平成27年6月1日から、飲酒運転や一時不停止、信号無視など、危険な行為をくり返すと、自転車運転者講習の受講が義務づけられました。
自転車運転者講習の対象となる危険行為は次の16行為です。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断踏切立入り
- 交差点安全進行義務違反等
- 交差点優先車妨害
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 指定場所一時不停止等
- 歩道通行時の通行方法違反
- 制御装置(ブレーキ)不良自転車運転
- 酒酔い運転、酒気帯び運転※
- 安全運転義務違反
- ながらスマホ※
- 妨害運転
※印の行為は、令和6年11月の道路交通法改正により追加されたもの
自転車運転者講習の対象となる16類型 [PDFファイル/891KB]
自転車の安全運転が練習できます
矢田川河川緑地の自転車練習用ラインでは、自転車の安全運転の練習ができますので、ご活用ください。
自転車練習用ラインの使い方や使用方法動画は、矢田川河川緑地(矢田川散歩道)のページでご確認ください。








