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介護保険事業者向け情報(介護職員等処遇改善加算関係)

ページID:0001560 更新日:2025年3月13日更新 印刷ページ表示

令和6年度介護報酬改定において、事業者の賃金改善や申請に係る事務負担を軽減する等の観点から、処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算の3加算が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」に一本化されました。

加算の算定要件や詳細等については、下記資料にてご確認ください。

関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。

介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>

令和7年度処遇改善計画書について

令和7年度に介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする事業所は、令和6年度に猶予されていた算定要件等を確認した上で、期日までに届出を行ってください。

※前年度と加算や計画書の内容が変わらない場合でも、新年度に加算を取得しようとする場合は届出が必要です。未提出の場合、介護職員等処遇改善加算は算定できませんのでご注意ください。

提出書類及び提出期限

令和7年4月または5月から加算を算定する事業所
提出書類 提出期限
  • 処遇改善計画書
令和7年4月15日(火曜日)
  • 加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出)
    ※新規に算定または令和6年6月以降と比べて処遇改善加算の算定区分に変更が生じる場合に必要
令和7年6月以降新たに加算を算定する事業所
提出書類 提出期限
  • 処遇改善計画書
算定月の前々月の末日
  • 加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出)

算定月の前月15日(施設系・居住系サービスは当月1日)
※可能な限り、処遇改善計画書と同時に提出してください。

計画書様式

加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出)の様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。

留意事項

処遇改善加算の様式と介護保険事業費補助金(介護人材確保・職場環境改善等事業)(以下、「補助金」という。)の計画書が一体化されていますが、処遇改善加算は各指定権者に、補助金の様式は都道府県に提出する必要があります。

補助金については、介護人材確保・職場環境改善等事業について - 愛知県 (pref.aichi.jp)<外部リンク>をご確認ください。

 

令和6年度の実績報告書について

介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえで、下記のとおり実績報告書を提出してください。

提出期限

最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(当日消印有効)​

事業所の廃止等がない場合、令和7年7月31日が提出期限となります。

実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。

実績報告書様式

 

その他の届出について

加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には下記様式を届け出てください。

事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には下記様式を届け出てください。

 

加算の要件や内容についての問い合わせ先

介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))

介護職員の処遇改善 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>

 

​書類の提出方法

電子申請届出システムによる提出(令和7年4月1日開始)

尾張旭市では令和7年4月1日からこのシステムによる受付を開始します。
※令和8年3月31日までは従来通り、郵送や持参による申請・届出も可能とし、令和8年4月1日より、原則すべての事業者でこのシステムによる受付とします。

介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(電子申請届出システム)をご確認ください。​

郵送、持参、メールでの提出での提出(令和8年3月31日まで)

提出先・届出先

488-8666
愛知県尾張旭市東大道町原田2600番地1

尾張旭市役所健康福祉部長寿課庶務係

choju@city.owariasahi.lg.jp

メールでの提出

メールの件名(タイトル)は、下記のとおり記載をお願いします。
「△△○○処遇改善加算」、「△△○○処遇改善加算実績報告」△には日付を西暦で、○には法人名を入力してください。

例)2021年(令和3年)7月31日に、株式会社ヒマワリのおひさまデイサービスが処遇改善加算の計画を提出する場合。
「20210731ヒマワリ処遇改善加算」

同様に提出するエクセルのタイトルも「△△○○□□」(例:「20210731ヒマワリ処遇改善加算」)へ変更して添付してください。

届出の受付について

メールの到達日を受付日とします。

5営業日以内にメールをそのまま再送する形で、受け取った旨の返信をします。どの届け出を受け付けたか明らかにするためにも、メールのタイトルは上記のルールを順守してください。

返信がない場合には、お問い合わせください。
控えに受付印を押しての返却等はしませんので、受け取った旨のメールの返信を保存するなどして、届出管理を各事業者で行ってください。

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