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介護保険事業者向け情報(介護職員等処遇改善加算関係)
『「強い経済」を実現する総合経済対策』(令和7年11月21日閣議決定)において、「介護分野の職員の処遇改善については、(中略)他職種と遜色のない処遇改善に向けて、令和8年度介護報酬改定において、必要な対応を行う」とされたことを踏まえて、令和9年度介護報酬改定を待たずに、期中改定が実施されます。
対象となる加算の算定要件や詳細等については、下記資料にてご確認ください。
- 介護保険最新情報Vol.1479 [PDFファイル/1.5MB]
「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処 理手順及び様式例の提示について(令和8年度分)」及び「介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)」について - 令和8年度介護報酬改定について(概要) [PDFファイル/1.42MB]
関係団体は、このホームページ以外に介護保険最新情報も必ずご確認ください。
介護保険最新情報(ワムネット)<外部リンク>
令和8年度処遇改善計画書について
令和8年度に介護職員等処遇改善加算等を取得しようとする事業所は、期日までに届出を行ってください。
※前年度と加算や計画書の内容が変わらない場合でも、新年度に加算を取得しようとする場合は届出が必要です。未提出の場合、介護職員等処遇改善加算は算定できませんのでご注意ください。
提出書類及び提出期限【基本】
| 提出書類 | 提出期限 |
|---|---|
|
算定月の前々月の末日 |
|
算定月の前月15日(施設系・居住系サービスは当月1日) |
令和8年度6月報酬改定に伴う処遇改善計画等の届出ルールについて
※令和8年度の改定により、加算が新設されるサービスの計画書の提出期限について、下記をご参照ください。
令和8年6月報酬改定以前から処遇改善加算対象のサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等以外のサービス)のみを運営する事業者
| ○○法人 |
・訪問介護 |
→ |
※4月、5月から算定する場合 【令和8年4月15日まで】 ※6月から算定する場合 【令和8年6月15日まで】 |
令和8年6月報酬改定で処遇改善加算の対象となるサービス(訪問看護、訪問リハビリテーション等)を運営する事業者
同一法人内で従前加算対象サービスの事業所を運営する事業者
| ○○法人 |
・通所介護 ・居宅介護支援事業所【New】 |
→ | ※2事業所分の計画書を 【令和8年4月15日まで】 |
同一法人内で訪問看護及び訪問リハビリテーション等のみを運営する事業者
| ○○法人 |
・居宅介護支援事業所【New】 |
→ | 【令和8年6月15日まで】 |
計画書様式
加算に関する届出(算定に係る体制等に関する届出書)の様式は、介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(各種申請書様式)に掲載しています。
4月、5月から算定する事業者について、昨年度から内容に変更がない場合は6月以降分のみの提出で構いません。
お知らせ
補助金については、介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について<外部リンク>をご確認ください。
令和7年度の実績報告書について
介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえで、下記のとおり実績報告書を提出してください。
提出期限
- 最終の加算の支払があった月の翌々月の末日(当日消印有効)
- 事業所の廃止等がない場合、【令和8年7月31日まで】
介護職員等処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに実績報告書を提出してください。
実績報告書の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがあります。
実績報告書様式
その他の届出について
加算を取得する際に提出した計画書に変更があった場合には下記様式を届け出てください。
事業の継続を図るために、職員の賃金水準を引き下げた上で賃金改善を行う場合には下記様式を届け出てください。
加算の要件や内容についての問い合わせ先
介護職員等処遇改善加算等厚生労働省相談窓口
電話番号:050-3733-0222(受付時間9時00分~18時00分(土日含む))
介護職員の処遇改善 | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)<外部リンク>
書類の提出方法
尾張旭市では令和7年4月1日から電子申請届出システムによる受付を開始しました。
令和8年4月1日より、原則すべての事業者で電子申請届出システムによる受付とします。
介護保険事業所の指定・更新・変更・加算等手続(電子申請届出システム)をご確認ください。








