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後期高齢者医療制度の概要
制度の概要
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から新しく「後期高齢者医療制度」が始まり、すべての75歳以上のかた(一定の障がいのあるかたは65歳以上(任意で加入することができます))は、現在加入している国民健康保険や会社の健康保険を脱退し後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度は、愛知県内の全市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。
対象者
- 75歳以上のかた
- 65歳以上で一定の障がいのあるかた
※一定の障がいとは- 身体障害者手帳の1~3級をお持ちのかた
- 身体障害者手帳の4級のうち音声・言語機能の障がいをお持ちのかた
- 身体障害者手帳の4級のうち下肢機能障害の1号、3号または4号に該当する障がいをお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちのかた
- 療育手帳のA判定をお持ちのかた
- 上記以外で障害年金の1級または2級を受給し、高齢者の医療の確保に関する法律施行令に該当する程度の障がいがあると確認できる場合
65歳から74歳で障がいのあるかたの後期高齢者医療制度加入について
65歳から74歳のかたで一定の障がいがあるかたは、申請により後期高齢者医療制度へ加入することができます。
後期高齢者医療制度の加入を選択しない場合は、後期高齢者福祉医療費の助成が受けられませんので、慎重にご判断ください。
保険証について
保険証は名刺サイズでお一人1枚ずつお渡しします。医療機関の窓口での負担区分(1割または3割)も保険証に記載されています。有効期限は通常1年(8月1日から翌年7月31日まで)で、毎年7月に新しい保険証をお届けします。
これから75歳になられるかたには、誕生月の前月(1日生まれのかたは前々月)の下旬に保険証をお送りします。
負担区分について
被保険者証の負担割合は1割または3割です。
1割負担のかた
- 世帯に被保険者がお一人で、住民税課税所得が145万円未満のかた
- 世帯に被保険者が二人以上で、被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満のかた
平成27年1月から、下記の条件のいずれにも該当する場合については、「一般」(1割負担)の負担区分が適用されます。
- 同じ世帯に生年月日が昭和20年1月2日以降の被保険者がいる。
- 同じ世帯の被保険者全員の旧ただし書所得(注)の合計額が210万円以下である。
注:旧ただし書所得とは、所得金額から33万円を控除した金額です。所得金額とは、収入金額から必要経費を差引いた額であり、収入が公的年金収入のみの方は(公的年金収入額-公的年金等控除額)が所得金額となります。
2割負担のかた
市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)
(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
(2)世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
3割負担のかた
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
ただし、3割負担に該当する場合でも、単身世帯で年収383万円未満、70歳以上のかたの合計年収が520万円未満及び同じ世帯にいる被保険者の合計年収が520万円未満の場合、申請により2割の負担となります。(基準収入額適用申請)
限度額適用認定証及び限度額適用・標準負担額減額認定証について
医療費は、所得によって負担する1ヶ月あたりの上限(自己負担限度額)が決まっています。
現役並み所得1・2のかたは「限度額適用認定証」を、非課税世帯のかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、ひと月の医療機関等の窓口での支払いが一定の金額にとどめられ、その限度額を超えた負担がないようにする制度です。
特定疾病認定について
特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)であると医師に認定された場合、特定疾病療養受療証の申請をすることができます。申請をされ、特定疾病療養受療証の交付を受けると特定疾病(認定疾病)に係る診療を受けた場合にお支払いされる金額は、医療機関ごとに1万円を限度とします。(ただし、同一医療機関であっても、同月内で入院と通院がある場合には、それぞれ1万円のご負担となります。)