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後期高齢者医療制度の概要
制度の概要
後期高齢者医療制度とは
平成20年4月から新しく「後期高齢者医療制度」が始まり、すべての75歳以上のかた(一定の障がいのあるかたは65歳以上(任意で加入することができます))は、現在加入している国民健康保険や会社の健康保険を脱退し後期高齢者医療制度の被保険者となります。
後期高齢者医療制度は、愛知県内の全市町村が加入する愛知県後期高齢者医療広域連合と市町村が協力して運営します。
対象者
- 75歳以上のかた
- 65歳以上で一定の障がいのあるかた
※一定の障がいとは- 身体障害者手帳の1~3級をお持ちのかた
- 身体障害者手帳の4級のうち音声・言語機能の障がいをお持ちのかた
- 身体障害者手帳の4級のうち下肢機能障害の1号、3号または4号に該当する障がいをお持ちのかた
- 精神障害者保健福祉手帳の1級または2級をお持ちのかた
- 療育手帳のA判定をお持ちのかた
- 上記以外で障害年金の1級または2級を受給し、高齢者の医療の確保に関する法律施行令に該当する程度の障がいがあると確認できる場合
65歳から74歳で障がいのあるかたの後期高齢者医療制度加入について
65歳から74歳のかたで一定の障がいがあるかたは、申請により後期高齢者医療制度へ加入することができます。
後期高齢者医療制度の加入を選択しない場合は、後期高齢者福祉医療費の助成が受けられませんので、慎重にご判断ください。
資格確認書等について
令和6年12月から保険証は新たに発行されなくなりました。今後は、資格確認書またはマイナ保険証で受診してください。なお、令和6年12月1日までに交付された保険証は、住所や負担割合等に変更がない限り、最長で令和7年7月31日までご利用いただけます。また、毎年7月下旬に、有効期間を更新した新しい資格確認書等を送付します。
これから75歳になるかたは誕生月の前月(1日生まれのかたは前々月)下旬に資格確認書等を送付します。
負担割合について
医療機関の窓口での負担割合は次のとおりです。
1割負担のかた
- 世帯に被保険者がお一人で、住民税課税所得が145万円未満のかた
- 世帯に被保険者が二人以上で、被保険者全員の住民税課税所得が145万円未満のかた
2割負担のかた
市町村民税非課税世帯以外の世帯であって、次の(1)及び(2)の両方に該当する世帯に属する被保険者(現役並み所得者を除く。)
(1)市町村民税課税所得が28万円以上の被保険者がいる世帯
(2)世帯に属する被保険者の年金収入及びその他の合計所得金額が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の世帯
3割負担のかた
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者
- 住民税課税所得が145万円以上ある被保険者と同じ世帯にいる被保険者
ただし、3割負担に該当する場合でも、次のいずれかに該当するときは、1割または2割となります。
- 単身世帯で年収383万円未満(基準収入額適用申請)
- 同じ世帯にいる被保険者の合計年収が520万円未満の場合(基準収入額適用申請)
- 70歳以上のかたの合計年収が520万円未満(基準収入額適用申請)
- 世帯に昭和20年1月2日以降以降生まれの被保険者がいて、かつ、被保険者全員の旧ただし書き所得(総所得金額から基礎控除額を控除した金額)の合計額が210万円以下の世帯
医療費の自己負担限度額について
医療費の自己負担は、所得等によって負担する1か月あたりの上限額(自己負担限度額)が決まっています。この自己負担限度額は保険診療分のみが対象で、入院時の部屋代や食事代は含めません。
現役並み所得1・2や非課税世帯のかたは、マイナ保険証や任意記載事項(限度区分)記載の資格確認書を提示することにより、1か月の医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
特定疾病認定について
特定疾病(人工透析を実施している慢性腎不全、先天性血液凝固因子障害の一部、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群)であると医師に認定された場合、特定疾病療養受療証の申請をすることができます。申請をされ、特定疾病療養受療証の交付を受けると特定疾病(認定疾病)に係る診療を受けた場合にお支払いされる金額は、医療機関ごとに1万円を限度とします。(ただし、同一医療機関であっても、同月内で入院と通院がある場合には、それぞれ1万円のご負担となります。)