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住民異動・証明書交付・マイナンバーカード交付などの手続き(新型コロナウィルス感染症拡大防止関連)

ページID:0001759 更新日:2023年3月1日更新 印刷ページ表示

3月・4月は住民異動・証明書交付など窓口が大変混雑します。

新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、来庁せずにできる手続きを紹介しますので、ご利用ください。

住民異動の取り扱い

転入・転居届・世帯合併・世帯分離は、来庁していただく必要がありますが、転出届は郵送での手続きが可能です。

また、住民異動(転入・転居・転出・世帯分離・世帯合併)の届出を次のとおり取り扱います。

郵送での転出届

郵送での転出届について次のリンクをご覧ください。

住民異動届が14日以内にできない場合

住民異動の届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければなりませんが、当分の間は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため、14日を経過しても手続きを行うことができるように取り扱います。ただし、期日を経過している場合は、お早目に手続きを行ってください。

コンビニ交付サービスによる証明書交付

マイナンバーカードをお持ちのかたは、コンビニエンスストア内にあるマルチコピー機で住民票の写し、印鑑登録証明書(印鑑登録しているかたのみ)を取得することができます。

全国のコンビニで午前6時30分から午後11時までご利用できます。(年末年始、保守点検日を除く。)

証明書等コンビニ交付サービス

証明書の郵便請求

住民票の写し、戸籍証明(戸籍全部・個人事項証明書(戸籍謄本・戸籍抄本)、身分証明書など)は郵便で請求することができます。

郵便請求のご案内

市民課窓口混雑予想

市民課窓口の混雑予想、各種手続きの目安時間です。

市民課窓口混雑予想

マイナンバーカード保管期間の延長

マイナンバーカード交付通知書に記載されている受取期限を経過後も当分の間保管しています。

マイナンバーカードの電子証明書の更新

電子証明書の有効期限は、マイナンバーカード交付の日から5回目の誕生日までとなっていますが、コンビニ交付サービス・e-Taxなどのサービスを直近でご利用になる予定がない場合は、5回目の誕生日を経過しても、本人確認書類としてお使いいただけます。

なお、電子証明書の更新は、有効期限経過後に手続きしていただいても無料で行うことができ、更新後(2営業日後)に利用可能となります。

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